債務不履行責任等を負うとは?
「締結当事者は合意書の内容を遵守しなければならず、違反があれば債務不履行責任等を負います。」
不貞行為の慰謝料請求で合意書を交わしましたが、
債務不履行責任等を負うのは、どの程度の場合でしょうか?
20年以上前の過去の金銭の貸し借りの要求、貸した所有物の返却を要求するのは債務不履行責任等を負うということになりますか?合意書には「本合意書に定める他、何ら債権債務がないことを相互に確認する」と記載があります。
合意書を守らなかったときに責任を負いますが、程度については
合意書の内容によるので、わからないですね。
また債権債務不存在を確認してるので、以前に債務不履行があっ
たとしても、責任を負うことはありません。
ありがとうございます。請求してきたのは相手側です。本合意書に定める他、何ら債権債務がないことを相互に確認すると記載があるにも拘らず、要求してきました。
>不貞行為の慰謝料請求で合意書を交わしましたが、
>債務不履行責任等を負うのは、どの程度の場合でしょうか?
一般的に、債務不履行とは契約不履行・約束不履行のことですが、不貞慰謝料請求の合意書ということであれば、不貞慰謝料の支払義務や合意書で交わしたその他の義務を果たさない場合に債務不履行責任を負うことになります。
>20年以上前の過去の金銭の貸し借りの要求、貸した所有物の返却を要求するのは債務不履行責任等
>を負うということになりますか?
>合意書には「本合意書に定める他、何ら債権債務がないことを相互に確認する」と記載があります。
ご質問の趣旨を捉えきれないところがありますが、清算条項に「本件に関し」といった限定文言がないのであれば、基本的には、あらゆる権利義務関係を清算する条項となるので、過去の貸付や物の返還についても請求は難しくなるでしょう。
ありがとうございます。本件に関しという文言はありません。金銭の要求や、所有物の返却を求めてきたことに対して相手側に法的措置は取れますか?それを求めてきた手紙が証拠としてあります。
法的措置をとるというより、まずは(弁護士に委任するなどして)要求に応じられない旨の通知書等を送るというのが初動だと思われます。相手側の要求の根拠等の詳細が不明ではあるのですが、究極的には、債務不存在確認訴訟という民事訴訟も考えられるところです。