少額訴訟における長時間の録音音声提出方法について
1度こちらで相談させていただいた者です。
少額訴訟を起こそうとしているのですが、証拠の一つである録音音声が4時間を超えています。
量が多く全て書き起すのが難しい点、1回の審理で決着する以上全てを聞いていただくことはないであろう点から、書き起こしについては、必要な部分のみ書き起こそうとしています。
今回は少額訴訟であり、音源内には必要でない部分も多々あるため、音源を裁判所に提出する際は、切り取らずに提出するべきか、切り取って提出するべきか分からず困っています。
裁判所に問い合せたのですが、「証拠が有効かどうかは裁判官が決めることなので、受付では判断できない」と言われてしまいました。
少額訴訟なので切り取るべきか、証拠の保全性を考えて切り取らないで提出するべきか、ご助言いただきたいです。
少額訴訟で提出できる証拠は,法廷で即時取り調べ可能なものに限定されています。そのため,証拠としては,音声データそれ自体よりも録音反訳書が重要になると思います。
請求原因事実を立証するための証拠として長時間の音声記録を提出しなければならないような事案は,そもそも少額訴訟には向いていないという気もしますが,敢えて少額訴訟を選択するのであれば,4時間の音声データを全部提出するか反訳部分に絞って提出するかについては,まず貴殿の考えに従ってどちらかを選択し,裁判所から指摘があれば対応するという方針でよいのではないでしょうか(つまりどちらでもよい)。