擁壁トラブルで非常に困ってます
期日を決めてやり直しを請求することからでしょう。 応じないときは、契約を解除して、支払った金額の返還請求をすることになります。 あるいは、他の業者に工事をさせて、その費用を損害として請求することになるで しょう。
期日を決めてやり直しを請求することからでしょう。 応じないときは、契約を解除して、支払った金額の返還請求をすることになります。 あるいは、他の業者に工事をさせて、その費用を損害として請求することになるで しょう。
マンションの共有部分である駐輪場は利用規約があると思いますが、規約でスクーターを禁止してる場合は規約に違反しているかと存じます。
売り主に契約不適合責任があります。 本件では、売り主に対して、修補請求を求める権利があります。 リノベーションに際し、業者は、売り主に対し、2年の担保責任 特約をしてるので、売り主が業者に担保責任の履行をさせること になるでしょう。
シンクについて物を詰まらせる等の過失ある使用をしていないのであれば、賃借人に漏水の原因がある可能性が低く、排水管自体の問題である可能性が高そうなので、損害賠償請求には応じずに、ただ今後もトラブルが続く可能性が高いので、早急に引っ越した...
あとは、応じてくれるかどうかわかりませんが、相手も 事情はわかってるので、可能な限りの減額交渉ですね。 終わります。
シャム様のご相談内容だけだと現在の状況がいまいち分からなくなっております。 契約書、裁判所からの書類、相手とのメールやLINEなどを持参して弁護士に直接相談されることをお勧めします。 ちなみに、ざっくりと回答しますと、注文をした相手...
民法717条をみてください。 所有者が責任を負います。 ほかに責任者がいれば、実際の責任者に求償します。
まずは、ルームハウス入居時の契約の確認をすることでしょう。 管理者側が、善管注意義務に違反していないかどうか、責任を怠っているかどうか、 事実に照らして確かめることですね。
証拠がないと、証明責任のある事実は認めてもらえないのが通常です。また、出すタイミングを逸すると、裁判所の判断によっては、ですが、「時機に後れた攻撃防御方法」として却下されてしまうリスクがあります。
まずは、契約書を見ることです。 契約書に売り主が負う責任の範囲が記載されていることが多いです。 特段、記載がないか、不明の場合は、売り主には、契約不適合責任が あるので、売り主に対して、修補請求や損害賠償請求が可能になります。 弁護士...
ともかく、やるべきことを、早急にされることでしょう。 損害や慰謝料については応じなくていいでしょう。 数万円支払って終わりそうなら、応じてもいいですが、金額でさらに もめることが予想されますからね。 請求額を明示してもらい、弁護士と相...
こんにちは。 問題となっている土地の境界は明確でしょうか。 もし明確でない場合には、これを明確にする境界確定の手続から必要になります。 明確である場合には、隣家の方に対して、所有権に基づいて妨害排除の手続をとることができると思いま...
①謝罪については、和解交渉の中で出てくる可能性はあります。 ②瑕疵修補相当金額の請求は十分考えられると思います。 ③裁判費用(訴訟費用)の負担は、判決や和解の結果次第です。通常、和解では訴訟費用はお互い請求しない形になります。弁護士費...
修補請求権はありますが、瑕疵が重要な部分であれば、契約を解除できる 場合もあるでしょう。 しかし、後の業者が使用できる部分については、支払いが必要な場合もあ ります。 後の業者に現状を見てもらうといいでしょう。 また、後の業者に依頼し...
契約書を拝見していないので、回答が難しいです。 依頼するかどうかはともかく、契約書を持って近くの弁護士に面談相談に行ってみることをお勧めします。
あなたのほうに債務不履行があるのか、ないのか。 許容範囲という認識と、指示が厳格でなかったこと、最終日に 指摘もなかったこと、があなたにとっては有利な事情でしょう。 許容範囲はあなたの認識であること、当初、確認する必要も考 えられるこ...
1 外壁の内部がどのような状態になっているかについては、その業者の費用で調査してもらい、調査結果を報告してもらうべきだと思います。 2 対応してもらえない場合、こちら(あなた)のほうで別の業者に調査を依頼し、補修工事等を要することが...
夢のマイホームが台無しでお辛い事と思います。記載されている経過からしますと,工事内容について,契約不適合(債務不履行)を主張して損害賠償請求(民法564条)等が可能ではないかと思います。訴訟に備えて,各問題箇所の写真の撮影や相手方との...
民事調停もあっせんもいずれも申し立てることができます。弁護士会等が行っているADRも利用できます。ご参考にしてください。
契約書の内容や、ひび割れやさびの程度にもよりますが、 一般に、「昨日から住み始めた」ということですと、現状を知っていて入居したということになり、 何かしらの請求を大家にするにはハードルが高いように思われます。 なお、任意で話がまとま...
難しい問題です。 契約書に、経済事情の激変により代金額が明らかに適当でないと 認められるときは、代金の変更を変更を求めることができると記載 されている可能性はありますね。 標準的な契約書には記載があります。 今回のケースが、該当するか...
まずは、契約書を見る必要があります。 貸主側の帰責を原因として、損害が生じたなら、その損害額を明示 して、ほかに慰謝料を加える必要があるなら、慰謝料を加算して、 一般的には、迷惑料と言う言葉は、慰謝料を指す場合が多いでしょう。 弁護士...
基準を満たさない設置物は、違法な設置物ですね。 適法な設置物に変更するように請求できるでしょう。 218条にも抵触しますね。 弁護士さんについては、よくわかりません。 終わります。
債務不履行あるいは不法行為で損害賠償請求でしょう。 再工事は、カビの原因を除去することにもなるでしょうから、 進めてもらったほうがいいのではないかと思いますね。 その後に損害賠償請求をしてもいいでしょう。 証拠として、調査報告書を作成...
保険を使うのであれば請求書を使うのはよくあることです。 領収書はお金を受け取った際に発行する者、念書や示談書は相手と何か合意したときに作成するものですので、こういう場合には適切でないと思います。 建築業者に修理費の見積書を作成してもら...
壁を壊されているので、器物損壊で警察に相談することは可能でしょうか? 相談はありうると思いますが、わざとでなければ、器物損壊罪にはなりませんので、警察も対応してくれないかもしれませんね。 なお、民事上であれば、損害賠償請求はありう...
まずは、民事調停から進めたほうがいいでしょうね。
air様 「結局弁護士次第」と言えば、ある意味そうなのですが、air様ご自身で行えることとしては、ハウスメーカー側に対して、「改めての説明と改善がない場合には、直ちに市役所の建築課に苦情と相談をする」と通告した上で、それでもハウスメ...
違約金その他の損害金が適正かどうかですね。 実際に支出した金額は損害になりますが、それ以外の 損害については、消費者契約法の適用があるので、減額 は可能でしょうね。 もよりの弁護士に相談されるといいでしょう。
NTTの番号が貼られているということですが、電力会社の他に、NTT東日本に電柱番号を伝えて連絡はされましたでしょうか。借地契約の当事者は、電力会社なのでしょうか。 交渉相手がどちらになるのか、まず、確認された方がよいと思います。 ...