分譲マンションでの水漏れ補償部分について
相当因果関係の範囲の損害ならば、補償外の損害について 加害者に落ち度があるなら、加害者に請求することは、当然 でしょう。
相当因果関係の範囲の損害ならば、補償外の損害について 加害者に落ち度があるなら、加害者に請求することは、当然 でしょう。
業者の不法行為によって被った損害は、相当因果 関係の範囲で請求できますね。 請求されていいでしょう。 迷惑料は慰謝料ですね。
貸し主には、修繕義務がありますから、修繕の 督促をすることです。 修繕が遅れた場合に、あなたに損害が生じた場合 は、その金額を算定するとともに、次回の家賃から 差し引くことも可能です。 その場合は、書面で、相殺通知を出すことになります。
1、ありますね。 2、不具合があるなら、やり直しか補修を 要求できますね。 3、契約書はありますか。 不具合が生じた時の、業者の責任が記載 されていないですかね。 なければ、不具合が生じた時のために、念 書をとったほうがいいでしょう。...
不具合の具体的な内容にもよりますが、賃貸借契約そのものの不履行とまで言うのはかなりハードルが高いように思います。 それらの不具合が最初から存在していたことを指摘し、修理及びそれにかかる費用を負担させるのが妥当と考えます。 いずれにせよ...
投函するのはいいでしょう。 どう書くかについては、状況のさらなる理解が 必要なので、弁護士と直接面談されたほうが いいでしょう。
祝日に工事をしないという約束を破ったのですから、 住民に対する不法行為ですね。 金額は、些少かと思いますが、精神的苦痛に対して、 慰謝料請求権はあるでしょう。
連絡先が見付かればそれに越したことはありませんが、 見付からない時は、改修工事として、保存行為になりま すから、共有者は、単独でできますね。
台風の進路、程度は予想されたので、予見は できたものと思いますね。 シートをかぶせるとかの工夫を講じる時間はあ ったように思いますね。 工作物責任を負うと思いますね。 私見です。
工事のやりなおしができるかできないか。 期限を付して催告ですね。 できなければ契約解除して代金返還請求ですね。 合意解除で代金を返還してくれれば一番いいですが。 ちゃんと返してくれる会社かどうか不安もありますね。
施行日の6か月前が指定日になるので、その前日までの契約なら 旧税率ですね。引き渡しが、施行日よりも遅れても、影響ありません。 これについては、業者さんは存じていますので、お話されるといいで しょう。 業者加盟団体からお触れが回りますし...
あなたの名前で販売したり契約するのは、宅建業法に抵触するでしょう。 したがって、アフィリエイトのように、紹介をする、広告をはる、その結果、 問い合わせその他は、直接依頼人の方にいくなら、問題はないでしょう。
まず契約書を読んでみて、社宅として借りている賃借人の 義務を確認して、それから、社長に事情を話すといいでしょう。
おそらく土地を無償で借りていたのでしょう。 死亡により使用貸借は終了するので、相続人に 対し撤去を求めてきたのでしょう。 したがって、相続放棄するか、撤去するかの 判断になりますね。 また判断の前に、どんな事情で建てたのか、わか らな...
3、の適用はないですね。 2、にあたると思います。 したがって、保証期間は過ぎてますね。 しかし、修繕は、その業者に依頼した方が いいかもしれないですね。
契約違反にあたりますね。 当初オープン予定日から実際にオープン できた日までの家賃は返還請求できるでしょう。 逸失利益は算出が難しいので、困難でしょう。
当該特許を独占的に利用したいという要望に応えるためには,ライセンス契約を締結して,専用実施権や独占的通常実施権という権利を付与することになります。 このような方法をとると,あなたにとっては,他の建築会社に特許利用権を与えて収益を得るこ...
これまでの経緯を時系列で書面化し、弁護士さんと 話す時には、それをもとにお話ください。 弁護士も経緯をしらない可能性がありますから。 お話されたほうがいいでしょう。 損保の方針も聞く必要があります。
他人性の認識があれば、処罰対象になるでしょう。
債務不履行で争う事になるでしょう。 履行遅滞や当初の話と結果との齟齬や 契約外の作業など整理して、不履行の 内容を確かめましょう。 契約解除の通知も必要かもしれませんね。 最終的には和解になる可能性がありますが、 その場合、あなたも有...