回答書の書き方について
事実に反することは書かないでしょう。 法的根拠がない場合も書かないでしょう。 客観的証拠がなくても、依頼者の主観をもとに書くことは あるでしょう。 その場合、依頼者自身が証拠ですね。
事実に反することは書かないでしょう。 法的根拠がない場合も書かないでしょう。 客観的証拠がなくても、依頼者の主観をもとに書くことは あるでしょう。 その場合、依頼者自身が証拠ですね。
回答書を読んでいないので一般論ですが、 「依頼者の話が真実だという前提で」意味のある回答書なのではないか、と思います。 できれば、回答書を持って面談相談に行かれた方が、より具体的なアドバイスが得られると思います。
>示談交渉を求めるということは相手が内容証明の文だったりやったことを認めると同じですか? そうとは限りません。法的責任についてはさておき,本件の早期かつ円満解決の観点から,解決金という形で支払う場合もあるためです。
請求は可能と思いますが、相手の支払い能力が懸念されますね。 請求書明細を作って損害を出し、相手が支払えないと言っている ことを、担当検事に話しておく必要がありますね。
少額訴訟なら1回で終わりますよ。通常訴訟でも1回目までに訴外で和解出来れば、その旨の上申書を出して1回目が和解期日になる事もたまにありますね。
>法的な責任は問えませんか。 名誉毀損や侮辱にまでは該当しないかと思われますので,相手の法的責任を追及することは難しいと思います。 相手とは今後は関わらないことが一番だと思います。
慰謝料についても訴訟で請求して認められないと強制執行はできませんし、何についての慰謝料かはわかりませんが、おそらくご相談者さまの考えている慰謝料は法的根拠がなく請求が立たないと思われます。
強制執行を申し立て、執行官に強制的に取り返してもらうことができます。ただ、それなりの手間と費用がかかります。詳しくは、ご依頼の弁護士に相談されるといいでしょう。
前歴にはなりますね。 相手の行為は、名誉棄損になる可能性はありますね。 怨恨目的のようですからね。
1,警察は、あなたの現在の精神状態を知れば、あなたに対して、配慮するでしょう。 2,しばらく待っていたほうがいいですね。 3,引越し料の上乗せは可能ですね。 4,示談に適切な時がくるので、そのときは知人に協力してもらいましょう。
相談記録は残っている可能性がありますね。 警察に連絡して確認するといいでしょう。 あれば、謄写することは出来ます。 申請書は、警察にありますね。
公訴時効は、刑事訴訟法で2つの類型に分けられますが、それぞれの中では、同じ法定刑であれば一律に決まっているためです。時効の根拠には諸説ありますが、現状ではそうなっています。
行為後に立ち去り特定するまで時間がかかったことや事後の不誠実な対応などが精神的苦痛を増大させたという事が増額事由として交渉する余地や請求額によっては少額訴訟などの法的措置をしてもいいかと思います。
ネットでは限界があるので、可能なら近くの弁護士に対して、 詳しい事情を伝えて相談に行ってみることをお勧めします。 以下可能な限りで回答いたします。 ・逮捕について 逮捕されるかどうかは、なんとも言えません。 ただ、(捜査対象だっ...
誹謗中傷を行うためだけのアカウントを作成し,自身が特定されることを避けるために,投稿後,すぐにアカウントを削除する,というケースは少なくありません。 ツイッターの場合は,アカウント削除から数日以内にツイッターに対して開示請求手続きを行...
刑事事件化してはいないようですね。民事事件として扱うとして,自分の物であるとの主張を裏付ける証拠があるかどうかにかかってきます。 まず,「そもそも自分の物だ」は少し無理があります。「盗んでいない」との主張に対しては,相談者の側で盗まれ...
>訴訟する予定なのですが、これからも否認してそもそも自分の物と言っていたら、物の返還を求めてるのですが所有権について争わなきゃいけないんですか? 所有権に基づいて当該物の返還を求める訴訟をする場合には,わんじ様が,自身に所有権があるこ...
向こうから訴訟をしてくることはないでしょう。 あなたのほうが訴訟すればいいでしょう。 窃盗なら相手から示談を求めて来ることがありますが、 なかったですかね。 訴訟しても相手は、支払い能力がないかも知れませんね。
よくある摘発の事例として、子どもの携帯を見た親が、警察に相談して発覚するケースがあります。 売買から1年後くらいに児童ポルノ規制法の捜査の手が及んだ事例は知っています。(あなたが消したか否かは警察は分からない。また、児童に写真の注文を...
訴訟をするか、刑事告訴・告発をするかだと思います。こっちの方法がうまくいくかはともかくとして、証拠があっても認めないやつは認めません。
警察次第ですね。 ことの経緯を書面に記載して、生活安全課に相談を持ち込むと いいでしょう。 行く前にコピーを取っておくことです。 チケット詐欺で検挙した事例はありますね。
ケースバイケースです。なんの詐欺なのか、証拠の存在、類似事案があるかどうか、社会的に問題になっているかによります。
双方、被疑者、被害者の場合の慰謝料などは、相殺されるのでしょうか。 →相殺の合意ができれば相殺となるでしょう。 基本的には休業補償は前年の所得から算出するものなのでしょうか。 →直近3カ月の給与を90日で割った基礎収入で計算すること...
証拠がそれなりにあって、悪行が日常的となると、訴訟が早いように思います。 他の方法だとたいてい相手を説得する作業が必要になり、時間とエネルギーを無駄にすることが多いので。 物を返せという訴訟は意外と難しいので、物を盗まれたという損害賠...
また訴訟とは一般的にいう裁判の事ですか? 原告と被告どちらが悪いかを決めるようなもので、被告に対して有罪無罪をきめるものではない感じですか? →訴訟とは一般的に裁判をさします。 裁判にも民事裁判と刑事裁判があり、民事裁判は原告が主張す...
ますあや さん 父親の弁護人から示談の話がもちかけられたのだと思います。 あなたが幾らかのお金を受け取ることで父親の刑事処分を望まないのであれば別ですが、示談に応じる必要はありません。 一般論でいえば、今回のようなものは示談するよう...
刑事に関しては,強制わいせつで刑事告訴されてはいかがでしょうか? 民事に関しては,削除,損賠請求いずれも可能と思われます。 ご自身で警察に相談しても進展はなかったようなので,いずれの請求も専門家に依頼することをおすすめします。
被告は,犬の所有者があなたであることをを認めているにもかかわらず引き渡さないのでしょうか。少し不思議ですね。 被告が勝手に血統書を変更していれば,自らの所有権を主張するために証拠として提出する可能性はあります。 渡したお金を被告が自分...
>内容証明送って相手が反論や抵抗をして訴訟することになったら、訴訟された側は負ける可能性たかいですか?? 詳しい事情ごとに変わりますので、可能なら詳しい事情を伝えて、 お近くの弁護士に相談に行かれることをお勧めします。
弁護士によるでしょうね。 およそ勝ち目がない(弁護士目線で100%負けそう)なら、受けないのが通常でしょう。 勝ち目が低いが、それを承知で依頼したい(弁護士費用等の負担が無駄になることも覚悟している)というなら、受けることもあるでしょう。