未成年からの強制わいせつ又は強姦

刑事損害賠償命令の事例をみると   強姦未遂で385万円   強姦未遂で250万円   強姦既遂で350万円   強制性交未遂で250万円 を認容された事例があります。  性犯罪被害者の弁護士によく調べてもらって下さい。

PTSDと傷害事件について

診断書は必要です。 示談せずに訴訟したほうがいいように思います。 本番行為を加算事情にするといいでしょう。

未成年者の裁判について

>この場合、未成年の知人本人が、民事の損害賠償請求裁判を起こす手段はありますか? 法定代理人である親が意思表示が可能であれば、弁護士に委任すれば、裁判を起こすことが可能です。

暴行を受けたあとの対応

こちらに書かれている内容ですと相当な暴行であるように見受けられます。 ご相談者さんがどういう解決を望むかですが、加害者本人に損害賠償を求める、警察に暴行で被害申告する、会社に懲戒処分を求める等方法はあろうかと思います。 また、その...

自分のペットを勝手にあげられてしまった。

横領行為ですが、警察に相談しても、捜査に至らない可能性が あります。 相談することは、差し支えありません。 民事では、所有権侵害で、慰謝料請求可能でしょう。 その前に、 男性から動機や理由について、聞くことが必要になるでしょう。

弁護士依頼のタイミング

警察が受理する方向なら、証拠もあるのでしょう。 相手の住所、氏名がわかっているなら、弁護士を通じて慰謝料請求していいですね。

詐欺被害について示談や弁護士相談など

弁護士を頼まなくても、相談はしておいた方が無難です。 示談金の相場や応じる義務があるかどうかなどが、素人の方には判断しづらいからです。 このあたりは警察も教えてくれません。 犯人逮捕にあたってすべき行動はないように思います。警察の指...

警察署から不在着信が来ていた。

おばあちゃんからお礼をしたいので連絡先を教えてほしいと言われ、警察が教えてもよいかという確認の電話かもしれません。 個人情報保護などで同意なしに連絡先を警察も教えられないので確認の電話がされることがあります。

傷害事件の示談交渉について(被害者側)

強制性交と傷害ですね。 150万請求されてもいいでしょう。 警察の捜査の進行や状況を見てからでいいでしょう。 相手にも弁護士が付く可能性があります。 付けば、示談提案があるでしょう。 支払い能力が懸念されるので、あなたの考えどうり、 ...

今から被害届が出せるか

改正されたのは主に債権法分野です。 今回のような物損についても,不法行為の分野なので,改正の対象外です。 ボーナスに影響が出たこととの因果関係を立証することが可能であれば,損害賠償請求(慰謝料ではない)が可能ですが,やはり不法行為に...

詐欺?の相談について

あなたが、事件になることはありません。 気が付いている通り、はったりです。 相手にする必要はありません。 相手のほうが、脅迫罪成立ですね。

強制わいせつについて

強制わいせつは、暴行、脅迫を用いてわいせつ行為を行うと成立します。 無理やりのキスは、暴行とみるので、強制わいせつにあたるでしょう。 また、無理やりかどうかは、一般的な社会通念によって客観的に判断さ れるので、あなたが感じただけでは、...

後から被害届を出しても受理されますか?

あ、殴りかかられた時に警察呼ばれたんですね。失礼しました。 だとすると、被害届の受理や捜査・立件の可能性はそれなりにあります。 やっぱり無理という可能性もありますが。

被害届を出せますか?

侮辱罪で被害届を出すことは可能でしょうか? →侮辱罪に当たるかは悪口の内容やどのような範囲の人に吹聴しているかにもよりますので、さしあたり警察署でご相談されることをお勧めします。

こちらの件ですが強要未遂に該当しないでしょうか。

警察としては、確実に事件化できるものに絞って立件するのが通常です。 事件化できるかどうかは、警察判断になるのではないかと思います。 一度暴行・傷害事件を担当した警察官にご相談してはいかがでしょう。 なお、刑事事件化しても、民事の請...

犬の散歩中のトラブルについて

男性の方が悪いでしょう。 車両と歩行者では、車両の注意義務がずっと重くなります。 したがって、暴言の内容、言葉の応酬の内容如何では、慰 謝料請求の余地はあるでしょう。

これは窃盗にならないのでしょうか

返還がないのであれば、警察に相談して被害届を出す、同時に業者に対し書面で返還請求を行うのがよいです。 もっとも、後で話を変えてこられるおそれがあるので、業者が物を持ち帰ったと認めていることについては、何らかの物証を取得しておいた方がよ...

侮辱、名誉毀損、わいせつ

当時の状況について詳細を伺わないことには断言はできませんが、窃盗の件はさておき、それ以外は罪にはならないかと思います。 ただ、慰謝料を請求したいということであれば、訴えること自体は可能です。

慰謝料が支払われた場合について

定期的な振り込みがある場合、収入や贈与があったのではないかと疑われる可能性があります。 そのため、当該振込の法的性質を明らかにするために、示談書・和解書等を作成して締結することをお勧めします。 できれば公正証書にしておく方が良いです。

暴行罪での今後の対応(被害者側)

傷害罪での告訴をお考えでしたらすぐに 病院に行き診断書をとってください。 その後、診断書を持って警察に行き傷害罪で告訴する旨伝えてください。

ネット上での個人情報を晒すとの脅迫行為について

ご質問の内容だけだと脅迫罪の該当性の判断は難しいです。 ただ、いろいろと迫られていることを想像すれば、他の箇所をもって脅迫罪に当たる可能性があります。 また、復縁を迫って連絡を続けてきているようですので、状況次第でストーカー行為として...

盗難容疑者として疑われた場合

状況次第ですが、通常指紋がつくはずのないロッカーの場所や財布内に指紋があった場合、それだけで逮捕となる可能性は高いと思われます。 本当にやっていないということであれば心配する必要はないでしょう。