窃盗で、この犯人の主張認められますか

先程相談してもう一つ聞きたいことが出来たのでききます。

仕事先で窃盗の被害にあいました
とられたのは物で犯人もわかってます
犯人がいまでも物を所持してるのですが、犯人は「そもそも自分の物だ」とか「盗んでない」とか遠回しに業務上横領したことをいってます。
私が弁護士つけてから自分の物だと言い張りました
けど弁護士つける前(盗まれる前)は、私がその物を取り扱っており犯人もまた私のものとかいたLINEもあります
こういった場合弁護士つけた後に一変して自分のものと言ってきた犯人の主張は認められますか?

刑事事件化してはいないようですね。民事事件として扱うとして,自分の物であるとの主張を裏付ける証拠があるかどうかにかかってきます。
まず,「そもそも自分の物だ」は少し無理があります。「盗んでいない」との主張に対しては,相談者の側で盗まれた事実を立証することとなります。
犯人と呼ばれている方としては,「相談者からもらった」とか主張することになるでしょう。