示談交渉されました。

被害者として内容証明おくりました
連絡がない場合訴訟をするという内容もあり、その件で相手(代理弁護士)から応答書が届きました。内容は弁護士に頼んでる割には法的根拠なく相手が言ったことをそのまま書いてる感じの書き方で、嘘も入っててめちゃめちゃな感じでした。嘘と裏付ける証拠こちらはあります。その他、示談を交渉するかのような文で締め括られてました。

示談交渉を求めるということは相手が内容証明の文だったりやったことを認めると同じですか?

>示談交渉を求めるということは相手が内容証明の文だったりやったことを認めると同じですか?

そうとは限りません。法的責任についてはさておき,本件の早期かつ円満解決の観点から,解決金という形で支払う場合もあるためです。

解決金の提示もなく、
嘘の記載や、こちらの内容証明を否定するような書き方で示談交渉を求めてくる場合なにが考えられますか?