回答書の書き方について

弁護士は回答書をかく際、依頼者の発言や証拠などをもとに作成していくと思うんですけど、その時に文書をきれいにまとめると思うのですが、例えば依頼者が「自分の発言したことをそのままかいてくれ」と頼んできた場合、事実じゃなかったり法的根拠、証拠がなくても回答書を依頼者の発言通りに書いて相手方に渡すことはできるのでしょうか?

事実に反することは書かないでしょう。
法的根拠がない場合も書かないでしょう。
客観的証拠がなくても、依頼者の主観をもとに書くことは
あるでしょう。
その場合、依頼者自身が証拠ですね。

普通はそうですよね…
弁護士名義で嘘まじりの法的根拠のない回答書が送られてきたので私も家族も弁護士もみんなびっくりしてます…