加害者が訴訟してくることはあるのか

窃盗の罪の被害で請求したいことがあり内容証明送りました
相手の出方次第で訴訟も視野に入れてます
この状態で逆にむこうから訴訟してくることはあるのですか?

向こうから訴訟をしてくることはないでしょう。
あなたのほうが訴訟すればいいでしょう。
窃盗なら相手から示談を求めて来ることがありますが、
なかったですかね。
訴訟しても相手は、支払い能力がないかも知れませんね。

内藤様
弁護士のほうに連絡がありその際は否認してたみたいで次の相手の出方次第で訴訟を考えてます。まだ示談交渉は求められてない状況ですね