窃盗の被害で加害者が容疑を否認

仕事先で窃盗の被害にあいました
とられたのは物で犯人もわかってます
犯人がいまでも物を所持してるのですが、犯人は「そもそも自分の物だ」とか「盗んでない」とか遠回しに業務上横領したことをいってます

弁護士に送ってもらった内容証明をうけとってるので相手の出方次第訴訟する予定なのですが、これからも否認してそもそも自分の物と言っていたら、物の返還を求めてるのですが所有権について争わなきゃいけないんですか?
相手が罪を否認することのメリットなんですか?

>訴訟する予定なのですが、これからも否認してそもそも自分の物と言っていたら、物の返還を求めてるのですが所有権について争わなきゃいけないんですか?
所有権に基づいて当該物の返還を求める訴訟をする場合には,わんじ様が,自身に所有権があることを積極的に主張立証する必要があります。

>相手が罪を否認することのメリットなんですか?
「そもそも自分の物だ」という主張は,当該物の所有権が相手方自身にあるという意味でしょうから,民事上では,上記返還請求に対する反論となり,当該反論が認められれば,当該物を返還せずに済むというメリットがあります。

なお,刑事上では,
・当該物の所有権がわんじ様にあり,相手方がわんじ様に無断で当該物を奪った場合
 →窃盗罪
・当該物の所有権がわんじ様にあり,当該物を預けられていた相手方がわんじ様に無断で自分の物とした場合
 →横領罪(業務上横領罪)
・当該物の所有権が相手方にあり,当該物をわんじ様が保有している際に,相手方がわんじ様に無断で当該物を奪った場合
 →窃盗罪
が成立する可能性があります。