開示請求が通る可能性はありますか
「可能性はあるか」というご質問ですと、 絶対ないとは言い切れない以上、可能性はある、という回答になります。
「可能性はあるか」というご質問ですと、 絶対ないとは言い切れない以上、可能性はある、という回答になります。
児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われますが、 単純所持罪はそれだけでは逮捕されません。 捜索差押を受ける可能性はあります。
ご質問の限りでは、その発言だけで何かしら相手の権利を侵害したとまでは評価されないように思われますし、投稿から2年間相手から何も言われていないのであれば、訴えられる可能性は低いと思います。また、アカウントを削除されたのがいつか分かりませ...
被害者からの被害届の提出を受けてライン・インスタグラム等のアプリ内のアカウントを辿るケースや、職務質問・別件での端末押収から画像が見つかるケースなど経路は様々です。なお、警察は捜査関係事項照会によって事業者に発信者情報開示を求めること...
仮に、強要罪と児童ポルノ製造罪がいずれも成り立つ場合で証拠が十分である場合、警察の対応はかなり速いのが通常だと思います。 感覚としては被害届の提出から1~2週間以内に動きがあることが多いと思われます。
それだけの表現では、何ら事実を摘示しているとはいえませんので名誉毀損にはなりません。また、単なる諺ともいえますので、侮辱表現にもなりません。
刑事事件で罪を負わせるための被告人への立証責任は被告人が罪を犯したことは間違いないという程度まで、必要とされます。他方で、民事では証拠の優越といって、証拠上、原告の方が優勢であるという程度で認定がなされうるということです。つまり、立証...
具体的な基準があるわけではないので、どの程度の態様で検挙される可能性が高まるかは申し上げられません。
そのような発言だけで侮辱罪として検挙される可能性は低いと思われますので、刑事責任を負うことは考えにくいです。 他人のツイートをスクショしてそれを画像ツイートした場合に、元ツイートをした人の著作権を侵害するとする裁判例等があるため、今回...
意見照会を行う会社ごとに異なりますので特徴を断定的に回答することはできません。画像検索等で調べれば、過去に意見照会書が届いた方が現物を載せているのが見れたりするので、参考にされるとよいと思います。
実例があったという話は聞きません。しかし、それは、このサイトが端緒であると言われなかっただけかも知れません。公開されている情報は、何でも捜査の端緒になり得ると思っておいた方がいいでしょう。
誹謗中傷にあたらない可能性があるので、弁護士に相談したほうが いいでしょう。 あわてる必要はないですね。
可能性があるかないかと聞かれれば、あるとしか申し上げようがありません。 その推測が全く見当違いだと結構危険です。
前後の文脈によっても結論が変わりうるところですが、「ガチ草」という一言だけでは名誉毀損などの権利侵害があるとは認められないため、発信者情報開示請求は認められないでしょう。開示請求を引き受ける弁護士もいないと思います。 ただ、攻撃的な...
その認識でよろしいかと。 開示請求はプロバイダ責任制限法に基づく請求であり、裁判所を通して行われることになります。 ただ、ハードルも決して低くないことから、棄却されることも多く、ほかの先生方は条件を満たさないだろうとおっしゃったのかと...
開示された内容について具体的にわかりかねますが、誹謗中傷などの言葉があれば、名誉棄損や侮辱にあたるので、民事的な賠償、刑事的な告訴は考えられます。(後者は特にハードルが高いですが) また、そのような書き込みについて、Twitter社な...
SNS上の削除請求や、名誉棄損において、ハンドルネームだったり、直接名前が書かれておらず、誹謗中傷されることは、あります。 その際、同定可能性といって、前後の文脈やその他文章の情報などから、書き込まれた人と相談者様が同一人物とできるか...
スクリーンショットだけでなくユーザーのアカウント名あるいはURLが分からないと開示請求をすることは困難です。
相手が第三者に誹謗中傷しているからと言って慰謝料や示談金を減額することはまず出来ないです。話がこじれるだけです。 余計なことは話さない方がいいです。
相談者様が記入した内容を正確に存じ上げているわけではありませんが、口コミの目的として、その営業店舗の評価をつけることにあります。 侮辱や罵倒、虚偽の事実に関する記載であれば、問題となりますが、事実を記載し、それが真実であり、その体験を...
あなたがツイートした内容が分からないので、何とも言えませんが、15人程度拡散しただけであれば、Aさんの目にも止まらないのではないでしょうか。また、名誉毀損や侮辱にに該当するような内容かも分からないので、訴える可能性は極めて低いと考えます。
会話の途中で性的な写真(顔なし性器のみ)を要求され、送る というのが、わいせつ電磁的記録頒布を疑われることがあるので、 警察に相談しにくく その点を逆手に取った恐喝です。 同様の相談を警察に持ち込んで、その点で被疑者扱いされた人がい...
必ずしも投稿状況が判然としませんが、貴殿の勤務先が特定された「職場の掲示板」で、かつ貴殿を特定した上で「豚」と表現すれば、「侮辱」ないし貴殿の身体的特徴の事実を摘示した上で表現されていれば「名誉毀損」に該当しうるとも考えられます。その...
「図々しい」との表現だけでは、名誉毀損罪にも侮辱罪にも該当しません。侮辱罪の厳罰化が施行以降、同種の質問が激増していますが、あまり神経質になることはありません。
開示請求を受けておられる側ですか?そうなると、相手方がいつ開示請求をしたかによりますので、それが分からない限り何ともご回答しようがありません。 なお、プロバイダ等責任制限法の規定では次の条文が関係します。 (発信者情報の開示請求等)...
時間が経ってpartがいくつか進んだあと他の人によって特定できる情報が投稿されたり、あるいはいくつか前のpartに投稿されていたりして partを遡って照らし合わせて調べないとわからないような場合 名誉毀損にすることは十分できますか...
拒否理由として社会的信用は落ちてないこと、同定可能性がないこと等書こうと思っていますが対応としては現在はこれで良いでしょうか? →開示されたくないということでしたら、開示について同意しないこと、ご指摘のような同意しない理由ないし開示請...
第三者からの意見ではお互い様という話でしたが、相手側が動いた場合で訴訟となる可能性はあるのでしょうか。 →当事者の主張を尽くす場が裁判手続きですので、訴訟提起の段階では裁判所は形式的な訴状審査などしかしません。したがって、ご相談内容で...
初めまして、弁護士の寺岡と申します。 まず、「侮辱」に当たるかどうかですが、たしかに「馬鹿」という表現は当たりうる表現です。しかし、”「馬鹿」と言えば必ず違法”というものでもなく、社会通念上許される限度を超えるかどうかの判断がその先...
厳密に言えば前後の文脈にもよりますが、一般人の理解では名字だけでは誰のことか分からないこと、名誉毀損や侮辱に当たりうるものとは読み取れないことからして、開示請求などとても無理です。