名誉毀損の示談について
SNSで別の人に誹謗中傷している人に誹謗中傷をしてしまいました。
その方は別の人に〇ねと書いていたり、別の人についてずっと悪く書いています。
自分はそれが許せなくて〇ねと書いてる人に〇ねと〇す〇したい等書いてしまいました。
また、この人について虚言癖等色々と悪く書いてしまいました。
その後、開示請求が届いてしまいました。
すぐに謝罪しましたが
このような理由を話す事で示談金を減額する事は可能でしょうか?話さない方がいいでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
相手が第三者に誹謗中傷しているからと言って慰謝料や示談金を減額することはまず出来ないです。話がこじれるだけです。
余計なことは話さない方がいいです。