「図々しい」は侮辱罪ですか?
「図々しい」は侮辱罪にあたりますか?
他者のプライバシーを侵害しバズっている方(例:芸能人の○○さんが歩いてた!有名人の○○さんがあの店にいた!等)が、リプ欄で「他者(プライバシーを侵害されている人)に迷惑をかけてまでする投稿じゃない」といったようなことを指摘されているのにも関わらず投稿を消さなかったため、「ご本人への迷惑よりもバズった投稿を消したくないっていうのは図々しい。」と引用RTにて発言しました。
この場合の「図々しい」は侮辱罪に値しますか?
お手隙の際にお答え頂けますと幸いです。
「図々しい」との表現だけでは、名誉毀損罪にも侮辱罪にも該当しません。侮辱罪の厳罰化が施行以降、同種の質問が激増していますが、あまり神経質になることはありません。