ツイッターでの児童ポルノ犯罪について

ネットでの児童ポルノについての質問です。
ツイッターで児童ポルノ動画を販売しているアカウントを見つけました。
それで質問なのですが、もし販売者から動画を購入した人が、何らかの原因で購入が発覚して警察に呼び出された場合、DMなどの情報から販売者も当然逮捕されると思うのですが、その場合、販売者はスマホのDM履歴などを見られて、他の購入者のやり取りも見られると思うので、その場合、発覚していなかった他の購入者も全員、逮捕されるのでしょうか?

児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われますが、
単純所持罪はそれだけでは逮捕されません。
捜索差押を受ける可能性はあります。

つまり、動画を購入したとしても警察に立件されない可能性が高いということですか?