この2つの事例はプライバシー侵害で訴えられるのか
公開情報を非公開に改めることはできないでしょう。 公開情報の取り扱い方に問題があれば、それを問題 にすることになりますね。
公開情報を非公開に改めることはできないでしょう。 公開情報の取り扱い方に問題があれば、それを問題 にすることになりますね。
まず、ネット上のやり取りで「弁護士の知り合いがいる」は、ほぼ間違いなく交渉を有利に進めるためのハッタリであるので、気にする必要はないでしょう。 質問1ですが、「詐欺」と投稿した場合は名誉毀損に当たりうるので控えた方がいいのは確かです...
抽象的な可能性としてはありますが,具体的にはそれほど心配ないでしょう。弁護士が具体的事情も加味してそのように述べているのであればなおさらです。
侮辱罪等で告訴するということはできなくはないですが警察はかなり渋るでしょうし,受理されたとしても実際にどれほど動いてくれるかは疑問です。 民事の損害賠償も,取れたとしても弁護士費用と収支0になるというケースではないように思います。
相手の言ってる事はうそ八百だから、一切縁を切った方が いいね。 あなたをなんとかして引きとめたいようだね。 ひるまず絶った方がいいね。
SNSについては、名誉棄損で刑事、民事を考えれば いいでしょう。 その結果次第では、面会交流の拒否を正当化できる 理由になるでしょう。
名誉棄損にはならないでしょう。 が、問題のある送り方ですね。 どうも、趣旨がわからないですね。 とりあえず、弁護士と協議するといいでしょう。
あなたが、名指しで特定されているなら、名誉棄損に あたりますね。 警察に相談に行かれていいでしょう。 慰謝料も発生しますね。
名誉棄損で逮捕事例は、ほとんど聞いたことがありません。 逮捕されずに在宅事件になると思います。 なお、公開された掲示板にこのような情報を記載することは極めて危険です。
> 公然の場となり名誉毀損や侮辱罪が当てはまるようになりますか? 否。名誉毀損は社会的評価を低下させる事実を摘示した場合に成立します。この場合、社会的評価を低下させる事実を摘示したのは、ご自身ですので、ご自身で自分の名誉棄損をしてい...
どこまでやるかですが、30~40くらいは考えておいた方が いいでしょう。 得意な弁護士も、都内なら10人くらいはいますね。 横浜にもいるでしょう。 費用は、それぞれ違うので、それぞれに確認するといいでし ょう。
名誉毀損にもパワハラにもあたらないと考えます。 違反者の氏名公表は、違反行為に対するペナルティであり、このペナルティによって社内の方々に注意を喚起して構内の交通安全を図る目的と考えられますので、公共性・公益性のあるものといえます。 ...
上記の内容であれば論評の範囲にとどまる可能性が高く、名誉毀損等に該当しないと考えます。 ただし、書きようによっては(例「こういう名前を付ける親は××だから」、「××町在住の●●さんは・・・」)、名誉毀損の他、プライバシーの侵害などの問...
いいですよ。 その意気で。
可能でしょう。 終わります。
いずれも公訴時効ですね。 事件になりませんね。
やっかいな問題ですね。 どんな内容なのでしょう。 名誉棄損になるようなことですかね。 あなたは誰から聞いたんですかね。 その人は誰から。 伝播経路がわかりますかね。 最初の人はわかりますかね。 なぜそんなうわさを流したのでしょうか。 ...
肖像権の侵害、アイデンティティ権の侵害、名誉棄損です。 弁護士から慰謝料請求を出すといいでしょう。 名誉毀損の証拠があるなら警察です。 相手の住所、本名がわかっているなら、やっつけたほうが いいと思いますよ。 証拠保全はしっかりと。
プライバシーの侵害だけでは成立する犯罪がないため,刑法上の責任を問うことは難しいと思われます。 住所等に合わせて相談者様の社会的地位を下げるような書き込みがあれば名誉毀損罪に問うことはできますが…。 責任を問うとすれば,民事上での損...
名誉棄損にはあたらない可能性もありそうだね。 これで終わりますが。
事件にはなりませんね。 ポルノ犯は、主観的な意図や動機を重視します。 あなたの場合は、性的搾取にはあたらないですから、 放置していたほうがいいですよ。
呼ばれるかどうかはわかりませんが、連絡は来る可能性は ありますね。 また、他人がなりすましていたとしても、息子さんに責任はな いでしょう。
被害ありですね。 警察になりますね。
裁判所が認める数字が一般的に低調なので、労働審判に 行くか訴訟に行くか迷いますね。 おそらくうけた仕打ちからすれば、納得できないでしょうが、 今後の手続的な負担をものともしなければ、結果の如何に かかわらず、法的判断を求めてもいいでし...
内容の詳細が必要ですが、名誉毀損と脅迫で、刑事と 民事ともいけそうですね。 投稿者を特定することができれば、進めていいでしょう。
脅迫にはならないでしょうが、 名誉棄損になるかならぬかは具体的な文言を 見ないとわかりません。わいせつ関係や薬物 関係の情報は監視しているでしょうが、本件の 内容では監視していないでしょう。 それに、名誉棄損で被害届なく警察が自ら捜査...
勤め先へ連絡するといわれたことについては、脅迫罪の成立要件である害悪の告知があるとして脅迫になりうると考えます。 SNSの投稿について具体的な内容を見なければなんともいえませんが、一般人から見て相談者様のことだと特定できるような内容で...
ありえますね。 まずなさってみてください。
こんにちは。 相手方に損害賠償を請求する準備のために相手方を特定する情報を得たいということでしょうか。 そうであれば裁判所に仮処分等の申立てをすることが必要になります。 かなり費用もかかりますし、個人で行うのは大変です。 弁護士...
相手に正当な理由があれば、害悪告知にあたらないですね。 また、訴訟をするというのは、社会的地位を下げる行為に あたりませんね。