ネット書き込みについて、修正しなければ名誉毀損と脅されたのは強要罪にできますか?
不動産仲介会社の担当者の対応がひどかったため、ネットの掲示板に事実に基づいた苦情の書き込みを行いました。
後日、担当者が書き込みを見つけ、営業妨害にあたるため、削除か言った通りに修正しなければ名誉毀損で訴えることも辞さないと脅してきました。
そのため言われた文言通りに修正しました。
以上の担当者の行為は強要罪にあたるのでしょうか?
脅迫があるとまでは言えないので強要罪には
ならないでしょう。
書き込みの内容が名誉棄損にあたるなら正当
な申入れでしょう。
あたらないなら、修正要請に応じる必要もない
ですから。
名誉棄損にあたるかあたらぬかは、かなり難し
いケースもたくさんあるので、判断に迷いが生じ
やすいですね。
ありがとうございます。
名誉毀損の判断が難しいことはよく理解しました。
もし書き込みが名誉毀損でなければ、という前提で考えて下さい。
訴訟をするのは私の社会的地位を下げる行為にあたると思うのですが、その脅しは構成要件である名誉の害悪告知に該当しないのでしょうか?
相手に正当な理由があれば、害悪告知にあたらないですね。
また、訴訟をするというのは、社会的地位を下げる行為に
あたりませんね。