削除したアカウントのTwitterのスクショをブログに貼るのは名誉毀損?

ある飲食店オーナーがTwitterで人種差別発言、他店を名指しでパクリと批判、元従業員を売春婦と書いてました。あまりにも酷く、RTして、こんなお店に行きたくないです、頭おかしいと書きました。
その後オーナーは炎上し、アカウントを削除。
私はオーナーに逆恨みされて、個人情報を晒されました。

その一連の流れをオーナーのTwitterのスクショを貼りつつ、ブログにまとめました。
このような飲食店には行きたくない。頭がおかしいと書きました。

その後、そのオーナーから名誉毀損で訴えると言われました。
オーナーの自家用車の写真をネットで晒した、名前を晒した、誰が読んでもオーナーだとわかると主張してます。
ですが、自家用車の写真はオーナーのTwitterのヘッドカバーで固定されており、ナンバー見えません。また名前もオーナーのアカウントネームが本名で自分で書いてます。
Twitterも勿論、全体に公開で鍵垢ではありませんでした。

この場合、スクショをブログに張った私は名誉毀損になるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

あまたの投稿は、公共の利害に関するもので、
公益性を有していることから、名誉棄損には
ならないでしょう。
全体を見れば、公正な立場からみた、意見と
もいえますね。
違法性はないと思います。
それより相手が名誉棄損で処罰される必要が
あるでしょう。

内藤弁護士
ありがとうございます。
むこうは自分のTwitter内容を無視して、名誉毀損と騒いでます。
また私の投稿でお店に損害を与えたと言って慰謝料も請求してきました。
しかし店の決算書を見ると2015年から赤字で2018年に黒字になってます。
このオーナーとは徹底的に戦おうと思います。

いいですよ。
その意気で。