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相手方の行為は脅迫に該当する可能性がありますので,警察にご相談されてみてはいかがでしょうか。 支払いに関する約束を書面で交わしておきたいということであれば,弁護士に相談することも可能です。
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相手方の行為は脅迫に該当する可能性がありますので,警察にご相談されてみてはいかがでしょうか。 支払いに関する約束を書面で交わしておきたいということであれば,弁護士に相談することも可能です。
警察が動いてくれるか保証できませんが、何度も盗撮をしているということであれば警察には行ったほうがいいと思います。 他の女の子のことも盗撮しているという事情を話したうえで同行をしてほしいだとか、つれてきたら話を聞いてくれるかなどの相談をしてみましょう。 そのあとで本人には、示談金を請求することになります。 メッセージとしては、示談金として〇万円払ってくださいと送ることになります。被害にあったことは事実なので、適度に示談金を請求するだけでは恐喝にはなりません。会社に言うとかネットに書き込むなどというと恐喝になりえるので注意しましょう。 メッセージだけだと相手は何らの緊張もしないですし、ゆっくりと考える時間を与えてしまいます。 できれば直接会って話したほうがいいです。 もし難しければ弁護士に依頼することも検討したほうがいいでしょう。弁護士に依頼しなくても示談金をとれる場合もありますので、依頼するのがいいのかどうかだけでも弁護士に相談してみるのがいいのではないでしょうか。
1、できるでしょう。 証拠がないと、警察は前向きに動かないでしょう。 2、診断書があるといいのですね。 ケガがあれば、傷害罪です。 3、被害相談に行くといいでしょう。 4、接見禁止命令も可能ですが、放置しておくと、現実的な 危険性が大きいかどうか、ですね。 緊急性、必要性ですね。 これは、弁護士と相談したほうがいいでしょう。
盗撮については,慰謝料請求の対象となりえます。一回の盗撮だと(他にしていたという証明がないので),大きな金額にはならないので,結婚したことを隠して交際を続けたことと一緒に慰謝料請求するのがいいでしょう。 結果,既婚者と交際していたといっても,知らなかったことであれば,相手妻から請求されるものはないと考えられます。
当事者間でのやり取りはトラブルに発展する可能性があり,お勧めできません。 相手方への請求などをするのであれば,弁護士を通じて連絡を取った方が良いです。
娘さんのことを考えると離婚ありでしょうね。 借金は破産、再生などで整理することを検討し、生活費は、 生活保護も検討する。 相手に依存せずに生きていける方法を検討することになる でしょう。 被害届、慰謝料も状況次第で実行してもいいでしょうね。
たしかに親権者変更は、手続き的に難しそうですね。 あとは、面会交流の申し立てをおこなうか、監護権者指定の申し立てを 行ってみることになりますかね。 家裁の書記官に、問い合わせをしてみるといいでしょう。 弁護士も、あまり、扱わないケースでしょうから。
1.盗撮被害者にネット上で盗撮作品が販売されていたことを教えるのは、何か罪に問われる可能性はありますか? →1対1で伝える分には、犯罪性はないですが、気分を害された被害者がどういう対応をされるのか予測できません。公然と伝えると、その被害者がそういう画像を撮らせていたなどの誤解を生むことになり、名誉を害されたとの被害申告されることもあるでしょう。 2.盗撮被害者が販売差し止めの為に警察、弁護士に相談した場合、情報元として私が特定されて事情聴取される可能性はありますか? → 盗撮(迷惑条例違反)や名誉毀損罪私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反などで捜査を始めると思いますが、情報源にも捜査が及ぶと思われます。特定した経緯とか、撮影・公開に関与していないかを調べられると思います。
その画像の被写体となった方が誰か特定できる映像であれば、その方の社会的評価を下げるものとして名誉毀損罪が成立する可能性があります。特定できるか否かはその動画次第であり、何とも言えません。 また、その動画が盗撮風に撮影した動画、すなわち著作物であれば、無断でアップロードした行為について著作権法違反の可能性もあります。 あなたが逮捕されるかどうかですが、まず被害届が出され、その上で警察が捜査に着手し、被疑事実についてある程度の証拠が揃い、さらに証拠湮滅の可能性、被疑者の逃亡するおそれがあると認められれば、あり得るでしょう。 どうしても逮捕を免れたいのであれば、被害者に対し示談を持ちかけることが考えられます。刑事弁護を取り扱う弁護士にご相談、ご依頼ください。
軽犯罪法1条23号の該当しますが、警察が動いてくれるかどうか。 プライバシー侵害にはなるので、削除と慰謝料請求は請求できるで しょう。 費用は、決まっていないので、20万くらいは見積もっていたほう がいいでしょうね。
診断書があればいいですね。 警察が来ているので、被害届を出せば、診断書がなくても 暴行については、事件として扱ってくれるでしょう。 あなたは正当防衛なので、逮捕はありませんね。 また公正証書は有効です。
窃盗は、みつかるまで繰り返す傾向がありますね。 犯罪というものは、えてしてそういう傾向がありますが。 かならず、余罪捜査をしますからね。 しかし、証拠が必要になりますね。 財布から指紋が採取できればいいですが。 警察に相談したくらいで逮捕はありません。 犯人と断定して、身元がしっかりしていないときは、逮捕 もあるでしょうが、被害僅少な場合、在宅捜査ですますこ とも多いですね。 起訴されれば前科はつきますが、不起訴の可能性もありま すね。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 1月13日の暴力についての写真はありますでしょうか。 一番近い被害については、写真のほか、できれば診断書などがあると良いでしょう。 また、LINEやメールなどでご主人が自身の暴行を謝罪しているメッセージがあればそれも証拠になります。 今後、写真のほか、メッセージ、録音などを残すようにしましょう。 可能であれば、警察に被害相談をしておき、通報すればすぐに対応できる体制にしておいても良いかもしれません。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 パパ活をしていることだけで逮捕されるということはないでしょう。 警察から生活の指導など注意を受けることはあるかと思います。 念のため被害相談にあたっては監督する立場にあるお母さんと一緒に行く方が良いかと思います。 示談をする場合ですが、少なくともご自身で相手方と交渉することは、リスクもあるため避けたほうが良いと言えます。 親権者であるお母さんが対応するのでも良いですし、コストはかかりますが、弁護士に依頼するのであれば全て任せられるので、安心ではあるかと思います。
防犯カメラで特定できる可能性が高いと思われますので、警察に申告して警察に委ねるのが近道だと思います。
そうですね。 具体的な内容がつかめるといいですね。
加害者に対しては誹謗中傷の中止を求める内容の、学校長に対しては誹謗中傷をさせないよう生徒指導を求める内容の、内容証明郵便を送りつけ、自覚を促すことが考えられます。 そのためにも、誰がいつどのような誹謗中傷をしたか、なるべく具体的に事実関係をまとめておくことが必要です。 弁護士を代理人として立てて内容証明郵便を出せば、より効果が高まるでしょう。
示談金相場は30~100、悪質な場合は200。 あなたの場合は、200くらいでしょう。 私見です。 示談しても、起訴はできますね。 親告罪ではないので。 弁護士に示談書の書き方を工夫してもらうといい でしょう。
リツイ―トした人も、同罪というのが裁判所の考えですね。 責任の程度は弱いでしょうが、違法ではあります。 あなたのところまで、訴えて来るかどうかはわかりません が、担当弁護士に連絡して、謝罪しておいた方がいいとは 思いますね。
被害届は出せますし、調停内でも有利に用いることは可能でしょう。 問題なのは、証拠を捨ててしまったことです。 まずカメラの設置状況を写真などで納め、証拠にしてください。 今後は証拠として調停での提出を検討・視野に入れてください。
内縁関係でもあきらめないでください。 https://www.youtube.com/watch?v=PcyTlAlTaiI 準婚理論と言いますが実際の婚姻がある場合と同じように扱われることは多くあります。 早めに弁護士にご相談することを強くお勧めします。
示談金としては決して不相当な額とは言えないので、 不満はあるかもしれませぬが、お受けするがよろしい かと存じます。
交際の経緯など詳しく聞く必要がありますが、拝見する限り 傷害、脅迫は成立するので、警察に相談するといいでしょう。 借用書も、民事ですが、無効にできるでしょうね。
虐待は、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待 とありますが、ご指摘程度では虐待とは言えませんので、 親権変更は難しいと存じます。
なぜその女性がそのような行動をするのか、原因を つかまないとわかりませんね。 警察も弁護士も動じないくらいだから、よく考えて対応 する必要がありますね。
1、被害届を出して、今後の証拠収集などについて アドバイスを受けるといいでしょう。 2、警察としても、加害者の特定には、神経を使うで しょう。 刑事事件になれば、損害の請求や退去要求は容易 になってきますね。
誰かを介してということで難しいのなら,一度,直接,職場に通知等を送られたらいいと思います。 それで,何の反応もなければ,訴訟を検討してみてください。ホテルとか名称まで特定できなくても構わないと思います。実際の住所がわからなくても,居所を職場として,訴状に記載すればいいでしょう。 弁護士に依頼した方がいいかもしれません。
強制性交ですかね。強姦ですね。 立証できそうですが、同じ部屋に宿泊したことで合意があった とまずは考えるでしょうね。 なぜ同じ部屋になったのか、そもそもなぜ一緒に海外旅行に 行ったのかなど説明が必要でしょう。 証拠はありそうなので、損害賠償はできそうですね。 刑事は警察は相談して見て下さい。 動いてくれるなら、その結果を待ちましょう。 動かなければ民事で。
相手が違反したと主張する法律とどの行為がそれに当たるのか 具体的に主張してもらい、 それを弁護士あるいは大使館に確認して 法律違反であれば支払う必要があると思います。 それが確認できない以上は支払う必要はないと思います。