相手に、慰謝料払えない場合は

再婚相手が娘が寝てる時に下半身を下着脱がして盗撮。娘から相談うけて、旦那の携帯確認で判明。本人も認め今は家を出ていってもらってる。
家は旦那名義。それ以外は全て私名義の為、借金が多い為、刑事事件として逮捕してもらいたいが、わいせつ罪は罪は軽い、慰謝料もそんなに取れないとの事。離婚したいが借金名義が私の為収入が減ると払えない。罰は与えたいのに、与えれない。自営業の為逃亡したら、即収入とまる。
公正証書する方がいいのか、被害届け出すのがいいのか、どうすればいいのかわかりません。

おそらくですが、今回の行為で懲役刑になることはないと思われます。そのため、刑事事件として処分してもらうことと慰謝料を払ってもらうことは両立できるかと思います。
慰謝料で借金の返済をすることができないのであれば、離婚せずに婚姻費用をもらいながら借金を返済することになります。
ただ、その方法が適切かは分かりませんので、いずれにせよ再婚相手に依存せずに借金を返済する方法を考えていかなければならないのかと思われます。

娘さんのことを考えると離婚ありでしょうね。
借金は破産、再生などで整理することを検討し、生活費は、
生活保護も検討する。
相手に依存せずに生きていける方法を検討することになる
でしょう。
被害届、慰謝料も状況次第で実行してもいいでしょうね。

ありがとうございました。
相手が、逃げ得にならないように、誓約書を、書いてその旨を公正証書にしてもらう予定です。