盗撮被害者への動画販売先を教えることは罪に問われますか?

先日、盗撮映像作品(スカートの中が写っている)を販売サイトから購入したのですが、個人(盗撮被害者)が特定できてしまい、SNSを通じて本人に販売サイトと販売されていることを伝えてしまいした。SNSは個人情報等を入力していないいわゆる捨てアドで、盗撮被害者と私に面識はありません。

質問は以下の通りです。

1.盗撮被害者にネット上で盗撮作品が販売されていたことを教えるのは、何か罪に問われる可能性はありますか?

2.盗撮被害者が販売差し止めの為に警察、弁護士に相談した場合、情報元として私が特定されて事情聴取される可能性はありますか?

1.盗撮被害者にネット上で盗撮作品が販売されていたことを教えるのは、何か罪に問われる可能性はありますか?
→1対1で伝える分には、犯罪性はないですが、気分を害された被害者がどういう対応をされるのか予測できません。公然と伝えると、その被害者がそういう画像を撮らせていたなどの誤解を生むことになり、名誉を害されたとの被害申告されることもあるでしょう。

2.盗撮被害者が販売差し止めの為に警察、弁護士に相談した場合、情報元として私が特定されて事情聴取される可能性はありますか?
→ 盗撮(迷惑条例違反)や名誉毀損罪私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反などで捜査を始めると思いますが、情報源にも捜査が及ぶと思われます。特定した経緯とか、撮影・公開に関与していないかを調べられると思います。