【賃貸】下階に水漏れによる、貸主への修繕費用の請求可否
少額訴訟というのは、1回で裁判官を納得させられるだけのしっかりとした証拠を用意しないと負けになってしまうので、このような裁判で少額訴訟を使うことはお勧めできません。したがって、通常訴訟へ移行されないようにするため、というよりも、最初か...
少額訴訟というのは、1回で裁判官を納得させられるだけのしっかりとした証拠を用意しないと負けになってしまうので、このような裁判で少額訴訟を使うことはお勧めできません。したがって、通常訴訟へ移行されないようにするため、というよりも、最初か...
契約内容を精査する必要はありますが、一般論としては賃借人側に大きな非がないと立ち退きを求めることはできません。 他方で賃料を相場程度に増額する請求は可能です。 本件はネットでのQ&Aでは限度がある事案です。 弁護士に直接相談してみて...
この回答では、「嘘」を客観的な事実に反することを言うこととして説明をします。嘘を信じて威圧的な態度をとるよう弁護士はあまりいないと思いますが、そのような行為を受けた場合には当該弁護士の所属する単位会(弁護士会)にご相談ください。 事実...
自室で喫煙することは権利として認められているので強制的に止めさせる方法はありません。 本件を受任する弁護士を探すことも難しいでしょう。
受忍限度を超えて、平穏に生活する権利を侵害するので、不法行為になりますが、 立証方法をどうするかですね。 立証の工夫が可能なら、まずは調停から始めるのがいいでしょう。
・このような場合、この金額は妥当なのでしょうか? ⇒ 金額が妥当か否かは基準がないので不明です。 相談者様からすればおそらく妥当ではないとお考えでしょうが、相手方からすれば本来は出さなくともよいお金であり10万円も渡せばいいだろう、...
管理行為に属するので、共有者の過半数の同意が必要ですね。 したがって、許可は違法です。 方法としては、植栽した入居者に廃棄を求めることから始め るのでしょう。(参考)
基本的に必要はないでしょう。今後の利便性のための費用であれば、オーナー側の負担となる事が一般的です。
写真を取るなどして、当番義務その他の非常識なゴミの出し方などの 不履行記録を作るといいでしょう。 その後、民事調停を申し立てるといいでしょう。
すれ違いのみで接触もしていないのであれば、刑事事件とはなりません。気にされる必要はないと思われます。
同様の騒音被害が何度も続くようであれば、隣人としても騒音を出さないように何らかの対応を求めてくることが想定されます。突発的なものだったとのことですが、今後は同じようなことをされないようにくれぐれもお気をつけください。
依頼をした貴方がいったんは支払う義務があるでしょう。 そののちに、その原因を作った相手に請求できる可能性はあります。もっとも、それも事情次第で、全額可能とは限りませんが。
そう思います。 後からそういうことはしばしばあります。 金額と支払い時期を特定して書面にしておく方がよいでしょう。 ただ、引っ越し費用などは強制できるものでは無いでしょうし、補修費用は家主が受け取るものかとは思いますが。
お互い、裁判(訴訟)によって何かを請求したり請求することができる状況には至っていないように思います。 賃貸物件はどうしても壁や床が薄く他の部屋の音が聞こえやすいものです。 相手方とのトラブルが悪化してなにか現実に被害を受けるようなこ...
警察に開示請求書があるので、それで開示請求をしてみるといいでしょう。 110番通報に関しては、開示の範囲について争いがありますが、まずは請 求して見るといいでしょう。
4月から、管理不全状態にある土地・建物の管理制度という制度が新たに設けられていますので、弁護士に相談して管理人の選任申立を行いましょう。
基本的には共有部分です。 どのような内容を記載したのか分かりませんが、貼り付けた書面に記載した内容を無視されていることを問題としたいわけではなく、貼り付けた書面をはがされたこと自体を問題としたいのでしょうか?
契約書等を確認してみない何とも言い難いですが、通常、賃料の見直し(増額)は困難ですし、買取りを請求することはできません。 解除事由(賃貸借契約を解除する理由)がある場合には、賃貸借契約を解除して、土地建物の明け渡しを求めることも可能で...
近くの法務局で、土地の登記簿謄本を取得できます。 登記簿謄本で所有者の氏名・住所が確認できますので、ご自身で連絡してみてはどうでしょうか?
どのような契約内容になっているのか分かりませんが、ドアに張り紙をしてよいことになっているのでしょうか?
相手の行為と結果との因果関係、損害額が立証できるのであれば、損害賠償請求をする余地はありますが、例えば窓を開けることができなかったという損害を請求するというのは、金額的にも主張の法的妥当性にも、現実的には難しいと思われます。汚れは比較...
騒音問題は、まず測定記録を付けることから始まります。 それが出発点ですね。 区役所公害課から借りることが多いように思います。 騒音条例に照らして違法と判断されれば、関係先に通知す ることになります。
民法上の境界標の費用負担は以下の通りです。 (境界標の設置及び保存の費用) 第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
クレームを録音すること、犯罪に該当するようなことがあれば、証拠を揃えて警察に通報すること、告訴すること、マンションの管理会社を通して注意して貰うこと、弁護士を通して警告等をすることが考えられます。こういうクレームのような迷惑行為は地道...
1,可能ではありません。 2,脅迫にはなりませんが、従う義務はありません。 3,弁護士から通知書を出してもらいましょう。 4,相手からの提案を待った方がいいでしょう。 5,後付けのルールは従う義務はないですね。
受動喫煙被害で大変ですね。 隣人の喫煙について、管理会社や大家さんにご相談されましたでしょうか。 もし、まだ相談していないようでしたら、管理会社や大家さんにご相談し、隣人に注意してもらうか、 あるいは、何らかの受動喫煙対策を施しても...
1,父親の名前で、賃料の催促を、内容証明で行うことです。 2,賃借人には善管注意義務があるので、これについても賃料の催促に合わせて 整理するように促すといいでしょう。 3,父親の了解を取りながら、あなたが補助者として父親の名前で、行動...
弁護士に依頼して訴訟提起しましょう。 明渡請求、未払賃料の支払請求、原状回復請求(ごみの除去)を求めることになります。
ガレージは自宅のものなのでしょうか。 振動により天井が崩落したことの因果関係があるのか、またそれを立証するのは相当難度が高いと思います。 そもそも振動が近隣建物の建物を破壊する程度に強いものであれば、直接的に結果を誘引したことにな...
>隣人の騒音のせいで仕事を妨害されたり、健康被害に遭っていて、被害者は私の方です。 >何か法的措置がとれますか? 騒音被害を理由に慰謝料請求ができる場合もあります。 詳細については、弁護士に直接に相談に行かれた方がよろしいかと思いま...