訴状が届く前の弁護士さんへの相談
・「訴状が届く前でも弁護士さんに相談した方が良いというアドバイスを頂きました。今後の対応策などを相談してみては?との事です。」 相談されてもどうにもならない気がします。 ご自身に非があって心当たりがあるのであれば、早期の和解交渉とい...
・「訴状が届く前でも弁護士さんに相談した方が良いというアドバイスを頂きました。今後の対応策などを相談してみては?との事です。」 相談されてもどうにもならない気がします。 ご自身に非があって心当たりがあるのであれば、早期の和解交渉とい...
違法騒音かどうかが最初のカギですね。 証拠が重要でしょう。 公害課で規制条例に抵触するかどうか、確認してもらうといいでしょう。 あとは、騒音問題を調停する公的機関についても教えてもらいましょう。
認知症が進んでますね。 せん妄があります。 社会福祉協議会に事情を説明して、協議会担当者から親族に連絡を とってもらうことになるでしょう。
訴状は裁判所から送達されるものであり、特別送達という方式で行われます。 いつ誰に渡したという書類が裁判所に届きますので、裁判所は届いたことを確認できます。 申立て側(原告側)は、裁判所に連絡をとることや、訴訟記録の閲覧などにより送達書...
対応に関してですが、五月雨式に請求を受ける可能性がありますので、 きちんと賠償の範囲と金額を決定したうえで対応されたほうがよいでしょう。 また、近隣住民に賠償請求を促すといった行動も考えられますので、 示談書の中で金銭賠償した事実に関...
当該地域の状況(商業地域なのか、周辺環境はどうか等々)によって結論がかわると思われます。 受忍限度内という状況かも知れませんし、そうではなく民事的に賠償請求や差し止め等ができる状況かも知れません。 事前に結論は分かりませんが、裁判所で...
騒音問題に関しては、貸主側に責任が生じ得ます。 これは賃貸借契約の本質的な部分である使用収益させる義務が根拠となります。 「大家としては何も非はない」というのは認識として誤りでしょう。 裁判例でも、騒音の確認、注意や契約解除といった対...
引越し費用等の一部の請求は認められる可能性があるでしょう。トラブルの記録と管理会社が対応をしなかったことについての記録を録音やメール等で証拠化しておくと良いかと思われます。
「新しく購入した土地」 購入した土地と現在お住いの土地との場所的関係や、 住居(特に複数戸入居可能な物件)などを建設する予定などによっては、少し先のことも見据えた検討が必要になります。別の自治会や地域住民と関りがないのであれば、移動を...
移動させているだけですと刑法に触れているわけではありませんし、 駐車スペースの関係でという言い分もでてくるかと思いますので、損害賠償なども難しいと考えられます。 マンションということであれば、管理会社に連絡をして、対応策(駐車スペース...
形式的な審査(必要事項が記載されているかどうか等)しかしていません。 郵送で行った場合に、不備があった場合は補正などのやりとりで時間がかかります。 ただ、そもそも申立てすらしてないという可能性も考えられるでしょう。 届いてから対...
契約書はどうなってますかね。 知人の宿泊を禁止してますかね。 苦情とは話し声などの騒音でしょうか。 管理会社が、苦情を踏まえて、出入りの人数などをカメラチェックするのは、 問題とはいえないでしょう。
ご自身としては、請求をし、相手方から反論が来た場合は検討するという対応でよいです。 管理会社は内部的な責任(大家との間の契約責任)を負う可能性はありますが、 ご自身との関係では責任を負わないでしょう。交渉窓口は管理会社になるでしょうが。
>1週間たっても送られてきません。何か考えられる理由ありますか? >(他の郵便物は届いておりますので郵便遅延ではなさそうなのですが…) 詳細不明なので、何とも言えませんが、 ・訴訟等云々は脅し文句であり、実際は提訴等をしていない。 ...
詐欺の強要と暴言で慰謝料請求できるでしょう。 メールや暴言の整理をして、弁護士に見てもらうといいでしょう。
抜本的な解決としては退去しかありません。 退去費用に関して、賃貸人かつ施主であるオーナーとの間で交渉をすべきことになります。ただ、ご自身(夫も含む)での交渉では限界もあろうかと思います。 その場合は、調停やADRなどのご利用もお考え...
適切な形での管理・処分であれば、下記条文が適用されることになります。 ただ、現実的なお話をしますと、後々トラブルになりかねませんので、作業時にはきちんと記録(写真や領収書等)を残しておくことと、本人(祖父)に対して連絡する方法を検討す...
当該行為の証拠を押さえることができたなら、防犯上の撮影の必要性はあったということになると思います。 プライバシー侵害にならないか、の問題はありますが、防犯カメラの画角から判断して、隣人のプライバシーを侵害するものとはいえないように思...
ご質問ありがとうございます。 相手が、どのような裁判上の手続をしたのか、またどのような内容の請求・主張なのか不明ですから、 裁判所から書類が届くまでは気にされなくていいですよ。 裁判所から手紙がきた場合は、ご依頼になるかは別にして...
もし、騒音を起こしている相手が脅迫罪や精神的苦痛として自分を訴えてくることはあるのでしょうか、、? >>ございます。騒音に関しては解決が難しい分野です。少なくとも、相手方と直接やりとりをすることは避け、管理会社を関与させてください。
賃貸人としても知っていて放置したわけではないでしょうから、賃貸人の契約違反ということは困難です。 引越費用等を賃貸人に請求することは難しいと思います。
漏水事案では、修繕対応などをされているのであれば、 慰謝料請求は認められ難いでしょう。 今回の裁判の決着がつけば、以降の訴訟提起は、 基本的には、紛争の蒸し返しとして却下されることになると考えられます。
駐車場の区画の移動は当然必要になりますが、Aさんへの事情説明も管理会社が対応してくれるかと思います。
携帯番号等で氏名や住所は調査可能です。 債権回収等の一貫で調査をすればそれほど高額にはならないかと思います。 ただし、賠償の有無は相手の資力次第ですので、回収可能性が高い低いのご判断はできかねます。 弁護士にも色々方針はありますので...
管理会社にしっかりと対応してもらうよう話をされた方が良いでしょう。それでも管理会社が動いてくれない場合、民事調停等で騒音トラブルについて解決を試みることも必要となる可能性もあるかと思われます。
今までの暴言等に対しての慰謝料として、金銭的な賠償をいくらか求めるということは可能性としてあり得るでしょう。その他、今後の誹謗中傷の禁止や、約束を破ったときの違約金条項を入れることも考えられるでしょう。
警察に相談をされたとしても対応をされる可能性は高くないように思います。 ひとまずは、これ以上トラブルが悪化しないように騒音については気をつけていただき、様子をみていただくしかないように思います。相手方と直接のやりとりをされることは気...
少し長いですが、下記条文をご確認ください。 見舞金や工事に際しての注意事項などについてきちんと交渉なさったほうがよいと思われます。 (隣地の使用) 第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することが...
強制執行を経ずに自力救済をすることについては原則認められません。裁判により不法占有であり明渡をするよう判決が出たのちに執行手続きとなるかと思われます。
ご相談内容を拝見した限りでは、警察が対応したり、民事上何かしらの請求をすることは難しいように感じます。