高校の部活、引退した後の保護者会費は支払い義務があるのか?
卒業式を終えたからといって高校生でなくなるわけではありません。あくまでも3月31日までは高校生です(学校教育法施行規則104条1項、59条)。 結論として、不当利得は成立しないと思います。 【参照条文】 小学校の学年は、4月1日に始...
卒業式を終えたからといって高校生でなくなるわけではありません。あくまでも3月31日までは高校生です(学校教育法施行規則104条1項、59条)。 結論として、不当利得は成立しないと思います。 【参照条文】 小学校の学年は、4月1日に始...
消費者契約法に基づき、不当な勧誘による契約の取消し等を主張できる可能性が、あります。 ご自身での対応が困難な場合、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい(弁護士会や法テラス等で消費者問題に関する専門相談が設けら...
お返事遅くなりまして失礼いたしました。 具体的な経緯についてご教示いただきありがとうございます。 製品についてはほぼ飲んでしまっているということですが、消費者契約法上の取消権に基づいて返金をしていく場合には大きな障害となる可能性は高く...
弁護士と相談だけして、請求額を決めることは、あり得ることです。その場合、弁護士が「代理」するわけではないので、弁護士からよねくろ様に連絡が行くことはありません。 示談金額の提示(請求額)の根拠はあってないようなものなので、納得できれば...
あなたが、罪に問われることはないので、警察に行って、詐欺被害を 申告してください。 警察が捜査に入れば、チケット自体が戻るかどうかは、わかりませんが 実損と慰謝料請求は可能になります。
訴訟を提起して代金の返還か目的物の引き渡しを求めることになります。 費用を考えると現実的には難しいでしょう。
法的に代金の返還を求めるには、訴訟を提起することになりますが、費用は返金額と同等またはそれ以上になる可能性があります。 現実的には、通販サイトの対応を待つことが最善の方法でしょう。
ハードルは高いですが、先日も新宿管内で、相次ぎ、ぼったくりが摘発されたので、 まずは相談に行くことでしょう。
弁護士費用がかかっていないにもかかわらず、かかったと嘘をついて弁護士費用を受け取った場合、詐欺罪に該当する可能性があります。 また、民事上でも損害賠償請求ができる場合があります。 具体的にどのような請求ができ、どのように進めていくか...
誰からバス代の請求をされたのか分かりませんが、貸切のバスなどではなく、特に予約もとっていなかったのであれば、請求はバス会社側のミスかもしれません。
これは、実は民法に規定があります。 電話で、通話中のやりとりは、「対話者」間でのやりとりとなり、対話継続中はいつでも、申込を撤回できます(民法525条2項)。 つまり、1本の電話で対話が継続している最中に、申込~撤回となった場合は、撤...
ケースバイケースということになりますが、特価での販売時間の方が長いような場合には二重価格に当たる可能性が高いです。 売買サイトの機能として、時間が経過すれば自動的に通常価格に戻るようなシステムになっているのであれば、出品してすぐに特価...
あとは消費者問題に詳しい弁護士をさがして相談することです。
電話代行業者が報酬を受け取って交渉することは非弁行為として法に触れます。そのような業者に依頼することはお勧めできません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のケースで刑事責任を追及し得るとすれば、相手方が相談者様に対して無理矢理に契約を迫った行為の具体的な態様次第ではありますが、特定商取引法違反での告訴というところでしょう。 警察...
確認なのですが、Aさんが手間賃をとっているのがおかしいということなのでしょうか?
>警察に相談、被害届を出そうとした場合対応してもらえるのでしょうか? >高い勉強代と思って泣き寝入りするしかないのでしょうか? 泣き寝入りする可能性を考えているのであれば、まず、警察に相談すべきでしょう。 その結果、対応してくれなけ...
当該弁護士の所属弁護士会に紛議調停という手続があります。 弁護士会に手続の確認をしていただければと存じます。
契約書ややりとりの内容を直接弁護士に見せた方がいい事案です。 ご面倒だとは思いますが、きちんと予約を取ってお近くの弁護士事務所に行かれるようにしてください。
開催日の何日前までに発表されるとされていたのでしょうか? 法的に可能かどうかは別として、何かしら対応というのは、どのような対応を想定しているのでしょうか?
特定商法取引法に違反しているので、契約を取り消しできると思われます。 書面作成は、費用の点から、行政書士がいいかと思います。 特定商取引法に知識の有る行政書士は、かなりいると思います。 問い合わせされるといいでしょう。 今後の支払いは...
一般的なご回答になりますが、飲み放題のメニューになければ別料金になるのが通常ですので、ご相談の内容からですと、お店に支払った金額を取り戻す可能性は低いと思います。また女性に対する請求は住所等判明していれば、証拠の具体性にもよりますが、...
ご回答させていただきます。 もらっていたお金ですので、ご質問者様から相手方に返す必要はありません。 個人情報や家族構成などについて調べる方法は様々ありますので、ご質問者様の情報が調べられてしまう可能性は否定できません。 ご質問者様は...
速やかに警察に被害届を出しましょう。 早くしないと振込口座からお金を抜かれてしまいます。 ここ最近流行りの詐欺でしょうから、相手方の口座を凍結してもらう必要があります。
詳しい事情を確認する必要があるため、 可能であれば面談相談に行ってみるのが一番無難だと思います。 以下は一般論として回答いたします。 【質問1】 ①この費用は妥当でしょうか? また、前回の依頼時はそこまで高くなかったため当方も、ま...
「東京に事務所があるはずなのに滋賀県の口座」という点からすると、詐欺の臭いがしますね。 詐欺罪の被害に遭っている可能性があります。 弁護士に依頼して民事で回収するというのは、費用倒れになる事案でしょうから、警察に詐欺被害として相談して...
県外ディーラーの回答を前提とすると、①契約時に想定されていなかったような改造が施された車を売られた、②販売前に中古車販売店側で容易に把握可能な改造であったこと(故意、少なくとも過失あり)になるので、契約不適合責任(従前、瑕疵担保責任と...
相手方の落ち度ですので支払う必要はないと思います。 無視をするという対応で問題ないのではないでしょうか。
>それでも支払わなければならないのでしょうか? → 本来の料金が幾らかは明らかではありませんが、契約書も交わしておらず、一定期間継続して同額の月謝を支払っていたのであれば、その金額での契約が成立していたと認定される可能性が高く、本...
>このような場合、Aさんは詐欺に該当したりするのでしょうか? 詳細が分かりませんので何とも言えませんが、長年高負荷がかかる使用をした場合とそうでない場合で販売額はどれくらい違うのでしょうか?