LINEの当選で辞退したいと言ったら…ほっといて大丈夫でしょうか
>ってきてて…どうしたらいいですか。 >お金は振り込んでいません。 一見して詐欺と分かる内容ですので無視でよいかと思います。
>ってきてて…どうしたらいいですか。 >お金は振り込んでいません。 一見して詐欺と分かる内容ですので無視でよいかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 詐欺を働いた側は当然のことながら自らが犯した犯行を後ろめたく思っていることが常なので、相談者様に対して刑事告訴や賠償請求等の措置を取ることは通常ないでしょう。 犯人特定に至れるかど...
詐欺かどうかはわかりません。ですので、無視してよいかもご回答はできません。 弁護士や警察が関与すれば個人情報の特定は可能な場合があるように思います。 警察から連絡があったり、ご自宅に相手方から連絡がある場合は速やかにお近くの弁護士に...
詐欺にはならないですが、疑いですね。 過去の利用歴を調べているでしょう。 利用歴によっては、売春の疑いもあるでしょう。 逮捕はないと思いますが、事情聴取の可能性はありますね。
> 1万程送金してしまいました 融資詐欺の一種と考えて間違いないでしょう。 貴方は、詐欺被害にあっています。詐欺罪に問われるのは相手方であって貴方ではありません。 被害を拡大させないためにも、自分ではこれ以上対応せず、無視するか警察に...
金額も大きく、5年経過しているため事案として早急に対応する必要がありそうです。 お話しを全体的に観察すると支払義務はなく、かなり詐欺に近い内容だと考えます。 では実際に何を騙しているのかとなると難しい問題が残ります。 少なくとも今後...
1,だます意思があれば、詐欺罪に当たるでしょう。 2,告訴として受理はしないと思いますが、現状の証拠で、だます意思が 明確であれば、被害届として受理はするかも知れません。
お調べになったとおり、社会的にも問題となっている事案であり、支払拒絶等の対応ができる場合があります。 書類を持参して、この種の事案に対応している弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。 弁護士会によっては無料相談の対応をしているところ...
何を購入したのかなど具体的な事情が何も分かりませんのでどのような結果になるのか予測できませんが、裁判を起こすこと自体は可能です。
内容が不相当ならば、争う余地はもちろんあります。 コンサルでしょうから、金額についてはどうしても幅があるものですし、契約での拘束内容にもよります。 もっとも不合理に高額で、相場から離れていれば無効ということもありえます。 契約書と、業...
無料求人広告をうたい、自動更新されることを秘して申込させるケースがあとを絶ちません(Googleで「求人広告詐欺」で検索してみてください。)」。 電話でどのような勧誘を受けたか分かりませんが、「無料でのせませんか、費用は一切かかりませ...
本来、イベント参加の予約、参加したか否かや、参加しなかった理由にかかわらず、料金の支払い義務が発生します。 本件は相談者側の原因によるキャンセルなので、支払い義務は免れません。
遺失物横領の罪で警察に被害届を出すことは刑事事件の話です。しっかり捜査してもらう必要があります。 他方、お金が戻ってくるかどうかは民事の問題であり、刑事事件とは区別されます。
代わりに落札してもらったということで手間賃などが含まれているのかもしれませんが、金額の適否を判断するにあたり、購入した車・引き渡した車の車種や年式などをお聞きする必要がありますので、直接弁護士に相談に行かれた方がよいかもしれません。
①消費者を騙してぼったくるのは訴えることはできますか? 詐欺罪に該当するおそれがあると考えられます。 ②薬機法違反になりませんか? 景品表示法違反や薬機法違反のおそれがあると考えられます。
最終打ち合わせまでいったのであれば、それまでに相手方も相当な費用をかけているかと思います。 今回はこちらの一方的な事情による契約の解除にあたりますので、相手に発生した費用等は支払う必要があります。
平成26年改正保険業法により保険会社の意向確認(把握)義務が強化されました。 意向確認書類、重要事項説明書などといった、 「これはどういうリスクに対応する商品か」 ということが書いてある書面をチェックされたほうが いいかと思います。...
詐欺については、お金をだまし取った時点で成立していますので、その後に返金されていても罪になります。 返金された事実は量刑などの場面で考慮されます。 警察の対応については警察次第ですので分かりませんが、金額や内容によって「返って来たん...
卒業式を終えたからといって高校生でなくなるわけではありません。あくまでも3月31日までは高校生です(学校教育法施行規則104条1項、59条)。 結論として、不当利得は成立しないと思います。 【参照条文】 小学校の学年は、4月1日に始...
消費者契約法に基づき、不当な勧誘による契約の取消し等を主張できる可能性が、あります。 ご自身での対応が困難な場合、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい(弁護士会や法テラス等で消費者問題に関する専門相談が設けら...
お返事遅くなりまして失礼いたしました。 具体的な経緯についてご教示いただきありがとうございます。 製品についてはほぼ飲んでしまっているということですが、消費者契約法上の取消権に基づいて返金をしていく場合には大きな障害となる可能性は高く...
弁護士と相談だけして、請求額を決めることは、あり得ることです。その場合、弁護士が「代理」するわけではないので、弁護士からよねくろ様に連絡が行くことはありません。 示談金額の提示(請求額)の根拠はあってないようなものなので、納得できれば...
あなたが、罪に問われることはないので、警察に行って、詐欺被害を 申告してください。 警察が捜査に入れば、チケット自体が戻るかどうかは、わかりませんが 実損と慰謝料請求は可能になります。
訴訟を提起して代金の返還か目的物の引き渡しを求めることになります。 費用を考えると現実的には難しいでしょう。
法的に代金の返還を求めるには、訴訟を提起することになりますが、費用は返金額と同等またはそれ以上になる可能性があります。 現実的には、通販サイトの対応を待つことが最善の方法でしょう。
ハードルは高いですが、先日も新宿管内で、相次ぎ、ぼったくりが摘発されたので、 まずは相談に行くことでしょう。
弁護士費用がかかっていないにもかかわらず、かかったと嘘をついて弁護士費用を受け取った場合、詐欺罪に該当する可能性があります。 また、民事上でも損害賠償請求ができる場合があります。 具体的にどのような請求ができ、どのように進めていくか...
誰からバス代の請求をされたのか分かりませんが、貸切のバスなどではなく、特に予約もとっていなかったのであれば、請求はバス会社側のミスかもしれません。
これは、実は民法に規定があります。 電話で、通話中のやりとりは、「対話者」間でのやりとりとなり、対話継続中はいつでも、申込を撤回できます(民法525条2項)。 つまり、1本の電話で対話が継続している最中に、申込~撤回となった場合は、撤...
ケースバイケースということになりますが、特価での販売時間の方が長いような場合には二重価格に当たる可能性が高いです。 売買サイトの機能として、時間が経過すれば自動的に通常価格に戻るようなシステムになっているのであれば、出品してすぐに特価...