示談金の交渉について
友人とトラブルになり、個人間で示談交渉中
自分が加害者側
友人から示談金を請求されてます
交渉内容や示談金は弁護士と相談して決めたと連絡あったが
連絡は友人からのみ
弁護士から何も連絡なし
金額など自分で決めても弁護士が決めたみたいな言い方は問題ないのか?
弁護士と相談だけして、請求額を決めることは、あり得ることです。その場合、弁護士が「代理」するわけではないので、弁護士からよねくろ様に連絡が行くことはありません。
示談金額の提示(請求額)の根拠はあってないようなものなので、納得できれば応じればよく、納得できなければ断るまでです。仮に「弁護士が決めた」と言ったとしても、何の権威付けにもなりません。弁護士とて、1民間人に過ぎません。