高校の部活、引退した後の保護者会費は支払い義務があるのか?

現在、高校3年生の息子がサッカー部に所属しているのですが、部活の保護者会費の支払いについて

お伺いしたいのですが、毎年2月の中旬頃に3年生を送る会というものがあり

それが終わると3年生はサッカー部を引退となり、あとは3月1日の卒業式を迎えるだけなのですが

保護者会費の支払いについては、会則で年額を一括振込となっており4月から翌年3月分を

一括で支払ってしまうと、翌年の3月は全く部活動をやらない(卒業している)にも拘らず、活動しない月の

会費を余分に支払ってしまう結果となり私が思うに、特に3月分に限っては当然支払い義務は無いと思いますし

保護者会がこの部分の会費を取得した(していた)場合は、民法703条の不当利得に該当するのではないかと

思うのですが、先生方の見解はいかがなものでしょうか。

どうか宜しくお願い致します。

卒業式を終えたからといって高校生でなくなるわけではありません。あくまでも3月31日までは高校生です(学校教育法施行規則104条1項、59条)。
結論として、不当利得は成立しないと思います。

【参照条文】
小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。(学校教育法施行規則第59条)
第43条から第49条まで(第46条を除く)、第54条、第57条から第71条まで(第69条を除く)の規定は、高等学校に準用する。(学校教育法施行規則第104条1項)

質問に回答して頂き誠にありがとうございます。

私も、いつ卒業式を迎えたとしても3月31日までは高校生であるということは

存じておりましたが、「3月31日までは高校生」ということが法律上の原因がある

ということで、実質部活動をやらない月があっても、やらない月の分の会費も

支払わなければならない、ということなのでしょうか?

濵門先生の見解では「不当利得は成立しないと思う」ということでしたが

可能であればもう少し詳細な理由をお聞かせください。

大変忙しいところ恐縮ですが宜しくお願い致します。