コンビニのゴミ箱に汚物のついた服を捨ててしまいました。

コンビニで購入した服に着替えたうえで、元の服を捨てたのであれば、コンビニがゴミ箱を設置している趣旨に反するとは言えず、特段犯罪が成立することもないと考えられます。 なお、その服を捨てることで、ごみ箱が二度と使えなくなったとか、コンビニ...

弁償したのに領収書を貰えない。

請求することは可能ですし、基本的に要望を受けたら発行されるのが基本です。 ただ、相手が発行をしてくれないのであれば、賠償をしっかりしたこと、もう何も債務がないことの確認した上でその会話を録音して証拠として持っておくと万一の際に安全か...

器物破損の民事賠償金

責任能力がない者は民法の不法行為責任を負わないものとされており、自己の行為の責任を弁識する知能が備わっていない未成年者(裁判例では12歳前後)は、責任能力がない者として扱かわれます。  ご投稿内容からすると、あなたが小学生の頃の出来事...

精神的損害賠償請求をされた場合

お伺いしたご事情からすれば、50万円の示談金はやや高額であるように思います。 ただ、早期の解決を望むのであれば支払いをしてもよい範囲内でもあります。解決の際は、必ず弁護士に介入してもらうか、少なくとも示談書の作成を依頼してください。

火事の被害で賠償金や慰謝料についてガスバーナーでの被害

とても大変な思いをされ、不安な日々をお過ごしのことと存じます。 相手方任せにしておくのがご不安な場合、お住まいの地域等の弁護士に直接相談し、適切な損害賠償のためにアドバイスやサポートをしてもらうのが望ましいかもしれません(失火法の重...

車にバッグが接触、傷の有無と法的責任は?

逮捕されるなど、刑事的な責任を問われることはありません。 不注意(過失)で物を傷つける行為は犯罪とされていないためです。 修理費用を請求されるという民事上の問題についても、そもそも布のバックが当たっても車に傷はつかないと思います。 ...

器物損害 どちらも原因があるケース

弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が過失によりスマホを破損させたということで賠償義務を負うリスクがありますが、その場合でも、相手方にも不注意があったということで、過失相殺による減額を主張できる可能性があるでしょう。 過失割合(何対...

自分名義で貸していたものを連絡もなく、壊し、売却した

刑法的には、借りているものを勝手に売ることは横領に該当します。ただし、関係性も考えると不起訴や軽微な刑罰にとどまると思います。 民事的には、車両の時価相当額の損害賠償を求めることができます。 ただし、弁護士に依頼した場合には請求額よ...

漫画喫茶の個室内トラブル

書かれているのがいつの話なのか分かりませんが、個室内にカメラがないという理由だけで請求不可となるわけではありません。

「紙幣を切り裂く」という行為は、公序良俗に反する行為?

出来なくはないのかも知れませんが、そんな先例は聞いたことないし、場合によっては訴訟を提起しても訴えの利益がないとされて却下されるかも知れません。 破っても一部の金融機関などで元通りに出来るので、「罰」に全然なっていませんし。

学校教育、教育現場のあり方について

教育委員会、学校、いじめの加害者等に対し、内容証明などで警告して、それでもやまなければ訴訟というのが考えられます。いずれにしても充分な証拠を確保してから闘うのがいいかと思います。

後に問題が起こる場合

会社の防火扉のようなドアに故意に衝撃を与えてしまいました。 とのことですが、どのような目的で具体的に何をしたのでしょうか?

どちらの罪になりますか

故意的に傷をつけたのであれば、器物損害罪となる可能性が高いです。ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

器物損壊罪になりますか

>特に凹んだりしては見えなかったのですが >器物損壊に問われるでしょうか? 実物を見たわけではありませんが、傷が一切ついていないのであれば心配は不要かと。

前科を暴露してやると言われています。

相手方の言動は、脅迫罪になります。 同様の言動を繰り返しされているという場合は、警察に相談するのがよいです。 言動がやまない場合は、可罰性が認められるため、刑事事件として立件してもらえるでしょう。

被害届を出し返されました。

暴行については被害者として、器物損壊については被疑者として警察の捜査がなされ、警察の捜査が終了すると検察庁に送致されるものと思われます(いわゆる相被疑事件)。  喧嘩の一環で起きた出来事のようですので、器物損壊の方でも経緯等をしっかり...