公道での立ちションによる罪について

器物損壊は、物の効用を害する行為が必要になります。 放尿行為は鍋に対する場合などは器物損壊に該当するとされますが、対象が屋外にある公道のアスファルトに対するものとなると基本的には該当しないのではないかと思います。 立ち小便は軽犯罪...

器物損壊の損害賠償について

基本的に全額の支払いが必要でしょう。法的に使用を禁止されている材質を使っている違法な設置物であるなどの特別な事情がある場合考慮される可能性はありますが、そうでない場合は考慮は基本的にされないかと思われます。

落ちている自転車のライトを傘で小突いた場合の罪

器物損壊罪の客体は、他人の所有物です。道に落ちている自転車のライトの所有者がだれなのか問題になりますが、落ちているくらいなので無主物ではないでしょうか。そうしますと、器物損壊罪は成立しません。

息子が家の金庫を盗んだ

可能性は低いですが、金庫の中に親族相盗例の適用がない他人の物も一緒に入っていた場合、ご子息を窃盗罪で処罰することは可能ですので、その場合は共犯者とともにご子息を逮捕することは考えられます。

駅トイレでの自慰行為が法的に問題となるケースとは?

1 何らかの犯罪行為に該当する可能性はあります。 2 特に責任を追及されていないのであれば、かえって問題を大きくしかねないので、わざわざ謝罪等しなくていいと思います。   今後トイレを目的外で使用しないように注意してください。

コンビニのゴミ箱に汚物のついた服を捨ててしまいました。

コンビニで購入した服に着替えたうえで、元の服を捨てたのであれば、コンビニがゴミ箱を設置している趣旨に反するとは言えず、特段犯罪が成立することもないと考えられます。 なお、その服を捨てることで、ごみ箱が二度と使えなくなったとか、コンビニ...

弁償したのに領収書を貰えない。

請求することは可能ですし、基本的に要望を受けたら発行されるのが基本です。 ただ、相手が発行をしてくれないのであれば、賠償をしっかりしたこと、もう何も債務がないことの確認した上でその会話を録音して証拠として持っておくと万一の際に安全か...

器物破損の民事賠償金

責任能力がない者は民法の不法行為責任を負わないものとされており、自己の行為の責任を弁識する知能が備わっていない未成年者(裁判例では12歳前後)は、責任能力がない者として扱かわれます。  ご投稿内容からすると、あなたが小学生の頃の出来事...

精神的損害賠償請求をされた場合

お伺いしたご事情からすれば、50万円の示談金はやや高額であるように思います。 ただ、早期の解決を望むのであれば支払いをしてもよい範囲内でもあります。解決の際は、必ず弁護士に介入してもらうか、少なくとも示談書の作成を依頼してください。

火事の被害で賠償金や慰謝料についてガスバーナーでの被害

とても大変な思いをされ、不安な日々をお過ごしのことと存じます。 相手方任せにしておくのがご不安な場合、お住まいの地域等の弁護士に直接相談し、適切な損害賠償のためにアドバイスやサポートをしてもらうのが望ましいかもしれません(失火法の重...

車にバッグが接触、傷の有無と法的責任は?

逮捕されるなど、刑事的な責任を問われることはありません。 不注意(過失)で物を傷つける行為は犯罪とされていないためです。 修理費用を請求されるという民事上の問題についても、そもそも布のバックが当たっても車に傷はつかないと思います。 ...

器物損害 どちらも原因があるケース

弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が過失によりスマホを破損させたということで賠償義務を負うリスクがありますが、その場合でも、相手方にも不注意があったということで、過失相殺による減額を主張できる可能性があるでしょう。 過失割合(何対...

自分名義で貸していたものを連絡もなく、壊し、売却した

刑法的には、借りているものを勝手に売ることは横領に該当します。ただし、関係性も考えると不起訴や軽微な刑罰にとどまると思います。 民事的には、車両の時価相当額の損害賠償を求めることができます。 ただし、弁護士に依頼した場合には請求額よ...