器物破損の民事賠償金
小学生の頃、駐車場の看板を過失で壊してしまい、4年間ほど誰にも打ち明けられていません。民事での賠償金についてはどうなるのでしょうか?
コインパーキングの看板
責任能力がない者は民法の不法行為責任を負わないものとされており、自己の行為の責任を弁識する知能が備わっていない未成年者(裁判例では12歳前後)は、責任能力がない者として扱かわれます。
ご投稿内容からすると、あなたが小学生の頃の出来事のようですので、責任能力がない者として、民法の不法行為責任を負わない可能性があります(ただし、責任無能力の監督義務者である親権者(父母)が代わりに責任を負う場合があります)。
【民法】
(責任能力)
第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。