器物損壊の損害賠償について

器物損壊です。扉が重いのでスニーカーで24時間営業の店舗のドアガラスを軽く蹴ったら割れてしまいました。
店舗はドアに板ガラスを使っていると言う過失は一切認めず、「保険会社に全額支払います」、という念書を書けば被害届を出さない、といいます。が、スニーカーで軽く蹴っただけで割れたのですが、店舗には過失はないのでしょうか?こちらが悪いのですが納得できません。やはり全額支払うべきなのでしょうか?

基本的に全額の支払いが必要でしょう。法的に使用を禁止されている材質を使っている違法な設置物であるなどの特別な事情がある場合考慮される可能性はありますが、そうでない場合は考慮は基本的にされないかと思われます。

ありがとうございます。