落ちている自転車のライトを傘で小突いた場合の罪

昨日、道に落ちている自転車のライトを悪ふざけで道の真ん中に入れるため、傘で小突いてしまって、その後少しして見に行ったら無くなってたのですが、これは器物破損等に当たるのでしょうか(1回小突いた後に手で拾って歩道に入れました)

器物損壊罪の客体は、他人の所有物です。道に落ちている自転車のライトの所有者がだれなのか問題になりますが、落ちているくらいなので無主物ではないでしょうか。そうしますと、器物損壊罪は成立しません。

他の罪は成立するのですか?