公道での立ちションによる罪について
先日、どうしても我慢できなくなり
公道のバイパス道路の端で立ちションしてしまいました。この場合、アスファルトに汚物をぶちまけた事による器物損壊罪になりますか??
器物損壊は、物の効用を害する行為が必要になります。
放尿行為は鍋に対する場合などは器物損壊に該当するとされますが、対象が屋外にある公道のアスファルトに対するものとなると基本的には該当しないのではないかと思います。
立ち小便は軽犯罪法違反にはあたりますが、検挙されることは基本的にはないものと思います。
先生お忙しい所的確にわかりやすいご回答頂きありがとうございます!!助かりました!