玄関ドアへの器物損壊に関する刑事告訴状の作成を依頼したい
9/2早朝5:30頃、住んでいるアパートの玄関ドアから物音がしたのでドアモニターで確認すると1人の男性が確認できました。
前日9/1の20:30頃にも同じような物音が聞こえたのでこわくなり110番通報しました。
警察官が到着した頃には外にいた男性はすでに居なくなっており外に出てドア周辺を確認するとドアとその周りの壁、廊下の手すり部分にシール跡のようなものと貼り紙が1枚残っていてさらに玄関ドアの鍵穴には接着剤のようなものが詰められていました。
玄関モニターに写っていた男性を録画していたので改めて確認すると知っている男性でした。
その男性に連絡して事情を聞きましたが自分は実行犯ではなく前日の夜に一緒に来たもう1人の知人男性が行ったとの事でした。
早朝に来たのは貼り紙と鍵穴を元に戻すためだと言っていました。
私はこの知人男性2人ともめるような付き合いはしていないし金銭の貸し借りもありません。実行犯は昨年の11/30に刑務所から出所したためもう2年近く会っていないし連絡もとっていません。
警察には器物損壊の被害届を出しましたが調べてみると親告罪のため告訴しない限り犯人は逮捕されないとあったので告訴状を作成したいです。
私は何もしていないのにこんな嫌がらせをされてその日仕事を突然休むことになり鍵穴の修理代も自己負担でこのまま泣き寝入りするのはどうしても納得ができません。
実行犯はまだ執行猶予中のはずなのでどうしても刑事告訴がしたいです。
示談するつもりはまったくありません。
このような状況で告訴状は作成してもらえるのでしょうか?
作成してもらっても警察が受理しないということもありえるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
お困りのことと存じます。
このような状況で告訴状は作成してもらえるのでしょうか?
>>はい、告訴状の作成は可能かと思います。
作成してもらっても警察が受理しないということもありえるのでしょうか?
>>ございます。そのような場合は、受理してもらえるように弁護士が対応を行いますが、必ず受理されるというお約束は弁護士の方ではできないように思います。
告訴状の作成は可能です。
警察が刑事事件化してくれる可能性も十分あるでしょう。
ただ、弁護士に依頼をする場合には費用面がそれなりにかかってくるかと思われますので、その費用負担をしてでも告訴をしたいという気持ちが優先されるかどうかの判断となるかと思われます。
わざわざ弁護士を依頼する必要はありません。警察に告訴したい旨述べて、警察に書き方を教われば大丈夫です。