債務承認弁済確認書を返送しても問題ないか相談したい
既に回答がありますとおり、時効を迎える債権の管理を行っていなかった債権者が、時効を迎えた債権の消滅時効の援用をさせないための承認弁済契約書を取ろうとしている疑いがあります。 (もっとも、すでに確定判決を取られているなど、時効を援用でき...
既に回答がありますとおり、時効を迎える債権の管理を行っていなかった債権者が、時効を迎えた債権の消滅時効の援用をさせないための承認弁済契約書を取ろうとしている疑いがあります。 (もっとも、すでに確定判決を取られているなど、時効を援用でき...
すみやかに連絡を入れてください。少なくとも、弁護士へ伝えないという選択肢はありません。 それにより弁護士に辞任されるリスクは、正直に申し上げて「可能性がある」としか言えません。
弁護士費用については債務整理(1人)であれば、弁護士会の債務整理基準では、上限5万円の範囲内となっています。 参考: https://soudan.osakaben.or.jp/field/debt/qa.html#dire07
たとえば、闇金からお金を借りた際に、「返済用口座としておまえの口座を使うからあらかじめキャッシュカードと暗証番号を書いたメモと一緒に、指定住所まで送れ」と言われ送ったところ、送った振り込め詐欺の入金口座に使われたというのがあります。 ...
差し押さえられる財産が何もないという場合には、裁判で相手が勝手一括での支払い命令が出ている場合でも、現実的な回収の手段がないかと思われます。
6,7年間払っていなかったら、5年の商事消滅時効(2020年4月以前の債務は、今の時効のルールと異なっています。クレジットカード利用に関する負債などは商事債務として最後の支払いから5年で時効にかかる)にかかっている可能性が高いように思...
自己破産の申請中というのがどのような状況を指しているのか分かりませんが、申立書の中に保有している口座を記載するページがありますので申立て前であれば報告すべきです。
>希望する解決方法としては消費者金融に対する支払い義務の免除、信用情報の回復、削除等をしていただきたいです。自分が悪いのは重々承知の上です これは現実的にどの弁護士も対応不可能だと思われます。 返済ができないのであれば、現実的に...
大変申し訳ありませんが、費用感について公開相談の場でお伝えできませんので、お応えできませんのでご了承いただければと思います。
[借用書なし、借りたとされる金額の主人への振込履歴なし、返済履歴なしです。(公正証書では返済期間は3年前から記載がありましたが、一度も返済した事がなく督促もされていませんでした)本人が言うには、義母が生活のためにと前妻にお金を渡してい...
そうなのですね。 ①委託であっても債権譲渡と同様に対抗要件具備が必要であること、②必要であるとして、譲渡人による債務者への通知又は債務者の承諾がない、ということを主張することになろうかと思います。 以上、ご参考になれば幸いです。
給与は本人が働いてない場合は意味がないですか? 銀行も本人の口座にお金が入ってる気がしません。 これは確かにそうですね。 精神的なプレッシャーにはなることがありますが、出来る限り、差押え先を探しながらの対応がよいでしょう。
クーリングオフ可能である可能性が高いでしょう。 いわゆるアポイントメントセールというものです。 家に訪問はしていませんが、物品を購入する目的を告げずに展示会など別の理由で呼び出して、特定の場所で契約させる場合は訪問販売と同視されます...
「民事訴訟を提起されて警察が病院に来た」「裁判所から取下げ通知が届いて」「裁判所より直接電話で連絡がくれば退院が出来て銀行に行ける」という話は、実務感覚からすればあり得ない話であり、友人が嘘をついているか、あるいは内容が不正確であるた...
裁判所からの通知文書には、事件番号や担当する書記官の名前・連絡先が記載されていると思われます。 問題ないと思われますが、念の為に当該書記官に連絡され、確認されると良いでしょう。 上記、ご参考ください。
免責許可決定が確定してから数年も経って、担当弁護士や裁判所から連絡が来ることは通常ないと思いますよ。
詐欺罪の告訴・被害届ということでしょうか。 それであれば、文章から納得が読み取れるかという観点でなく、金銭を受け取った際にもう返済の意思がなかった(と受け取られかねない)状況かどうかという観点から検討する必要があります。 一般的には、...
刑事での対応も可能性としてあるかと思われます。 民事での対応はもちろん可能です。民事での対応の場合,弁護士を立て,弁護士を窓口とした上で,ご自身への連絡を止め,追加の金銭の要求を断ったうえで,貸しつけた金額の返済を求めることとなるかと...
①につては管財人から訴訟をされるおそれがあります。 ②については破産財団を形成するために債権を回収します。 ③については管財人が証拠があるかどうかです。 ④については管財人次第になるかと思います。 ⑤については、別の貸した証拠があれば...
住所はウェブサイトで公開されている本社住所で問題ありません。厳密には債権管理部や法務第~部というところが管轄していることがほとんどですが、本社に届いた郵便物は自動的に転送されます。 内容証明郵便の場合、法人が相手方の場合はその代表者...
破産の記帳の場合の合算記帳は非常によくあるケースで、合算記帳期間分すべての流動性預金取引明細(金融機関によって名称は異なる)を有料で発行してくれます。 多くの裁判所では、破産申し立てからさかのぼって1年間はこれを出す必要が出てくると思...
本人にその気があろうがなかろうが、明らかに出資法違反という犯罪の被害を受けています。まともな専門家か警察に相談すべきでしょう。むしろ「返済などしない方がいい」です。次の出資法違反の資金を提供することにもなりかねません。
免責許可決定は「官報公告 → 2週間の抗告期間 → 確定」という流れを経て、決定から約1か月で確定するのが一般的です。確定証明書を取得すれば、免責の効力発生を正式に確認できます。
本件は、詳しい資料や背景事情をもとに正確なアドバイスを受けた方がよい事案と拝察しますので、弁護士へ依頼した方がよいかどうかを含め、少なくとも弁護士へ直接相談されることをお勧めします。転売関係の副業で500万円もの現金を一時的に預かる、...
借用書があっても、今後、知人が、「すぐに全額返済してほしい」と言ってきた場合、どういう対処をしたらいいのでしょうか? →売却手続きが完了するまで待ってほしいというほかにないとは思います。 仮に相手がそれで納得しなければ、相手は裁判手...
根本的に勘違いをなさっているように思われます。 判決通り支払うというのであれば、 ご自身が支払ったお金はまず利息から充当されていきます。 分割で10万5000円を支払ったのであれば、 その都度利息に充当したうえで、残りを元金に充当と...
申立書記載の破産者住所が転送の対象になりますので、実家宛ての郵便物は転送の対象になりません。 ただし、破産管財人への郵便物転送の目的は、転送郵便物を介して、破産者の債務や財産状況等を破産管財人に推知させる機会を与えることですので、その...
破産手続開始後に何らかの事情が生じて退職となった場合には、基本的に退職金見込額の8分の1という処理でよいはずです。それが債権者との関係で妥当性を欠く場合は、個別に処理されることになると思います。なお、個別事情に基づく質問は、公開の相談...
いつ受任通知が提示されたのか不明なので何ともというところですが、受任通知前後の弁済や借入等については、裁判所・管財人に問題視されることになります。免責不許可事由が疑われるような経緯がある場合は、同時廃止前提での申立てではなく、管財事件...
ご質問の回答は、勝訴の見込みではなく回収可能性だと予想しますが、それは相手方の資産を調査してみないと回答不可です。 自身が役員を務める法人名義の資産を勝手に流用していたり、知人から無利息で融通してもらっている金を運用している、というよ...