友人への借金を分割返済にできるか弁護士に相談したい
相手が一括を譲らなければ裁判になるかと思われますが、裁判を経たとしても一括で支払える能力がなければ給与債権等を差し押さえ等をして少しずつの回収をすることとなります。
相手が一括を譲らなければ裁判になるかと思われますが、裁判を経たとしても一括で支払える能力がなければ給与債権等を差し押さえ等をして少しずつの回収をすることとなります。
友人に現金40万円を貸しました。理由は、色々手を出していたビジネスを騙されて生活が厳しいと話していたためが事実に反し、返済意思も能力もなかった場合(刑法上の詐欺罪が成立する場合等)を立証できれば、非免責債権を理由に請求(訴訟)すること...
弁護士に依頼をし作成してもらうのが1番安全でしょう。 インターネット等で雛形等を拾って利用するということも可能ですが、その場合は適した合意書となっているかどうかを慎重に確認し調べる必要があるでしょう。
これの消去は厳しいでしょうか。 →プライバシー権侵害として削除が認められる場合があるでしょう。弁護士に具体的な内容を見せてご相談ください。
管財人候補者のための予納金は、破産手続の申立をその代理人が行わない以上返還を求めることができるのが通常だと思います。
返済を行っており、相手が受け取っている状況からすると、残債についての返済義務も認められる可能性があるでしょう。 もっともお支払いが難しいということであれば分割の交渉をし、合意が難しければ裁判となるかと思われます。 弁護士費用につい...
かなり難しい案件ですが、任意整理から自己破産に変更は可能でしょうか? 借金総額次第でしょうが、手取り16万で資産が無ければ、そうでしょうね。 また弁護士も近隣地域の弁護士事務所に変えた方がいいでしょうか? これもそう思います。任...
脅迫ないしは強要罪にあたる可能性があります。警察に相談するのがよいかと思います。弁護士に同行してもらうとよいでしょう。
相談者さんが相手方に対する適法な請求権を有していたとしても、相手方に弁済の為の資力がなければ、残念ですが現実的な回収可能性は低いと言わざるを得ません。 上記、ご参考ください。
自己破産の申立てにおいて重要なのは、債権者の名称、債務額、契約関係(誰が契約者か)などを裁判所に正確に情報提供することです。したがって、契約書原本を入手できない場合でも、ローン会社名、車検証、引落口座の通帳記録、支払明細、残高通知、督...
ご質問に書かれた事実関係を前提とすれば、当初は金銭の贈与として相手方の申出があったものに対し、貴殿からの申出によって、200万円の消費貸借契約(又は準消費貸借契約)が締結された(返済の合意があった)、と評価される危険があり、そう認定さ...
私見としては目くじらを立てるような出費ではないと思いますが、念のため担当弁護士へ確認しておいた方がよいと思いますね。
「個人再生の手続き中」というのが、具体的にどの段階であるのかによって回答が異なる可能性があるため、この種の質問では、現時点の詳しい状況(弁護士へ依頼して申立前の段階なのか、再生手続開始決定が出た段階なのか、再生計画案を提出した段階なの...
性交渉を対価として金銭を借り入れる契約は公序良俗に反し無効となりますので,相手が返済として肉体関係を迫ってきたとしても拒否をすることは可能です。相手とのやり取りでそうした内容での契約であることが証明できるのであれば,公序良俗違反を理由...
そもそもの問題として、債権者側がご相談者様に債権を移すことに同意する可能性は低いと思います。 むしろ、その男性の方で弁護士への相談を含めて借金の整理を検討されるのが望ましいと思っています。 以上についてご参考にしてみてください。
虚偽の話をして借り入れを行なったのではなく、単に借りたお金を約束の期日までに返済できていないというだけでは詐欺にはならないと思います。 ご参考までに。
>例えば全額引き出したら浪費に使ったとかギャンブルに使ったとか言われないか気になって。 破産の運用は地方・庁によって細かな違いがあるので、担当弁護士にご相談されるのが一番です。 一般論で申しますと、給料日に全額引き出すこと自体は...
借金があっても、相手方の言動は脅迫罪・恐喝罪に該当する可能性があります。 メッセージ等の証拠をすべて保存した上で、警察や弁護士へ相談することをおすすめします。
破産手続開始決定後であれば、あなた所有の自動車を妹さんへ譲渡あるいは贈与しても、基本的に問題はありません。
>・奨学金関連でも、このケースで弁護士を立てる必要はあるか(任意整理の交渉はできるのか) 必須とまではいえません。日本学生支援機構については、分割払いや返還猶予等の制度が整備されており、裁判上の和解等により分割払いの合意を目指す形にな...
そもそも性交渉を対価として金銭を借り受ける契約であった場合、契約そのものが公序良俗に反し無効となる可能性があるように思われます。 その場合、お金を渡した側は金銭の返還を求めることはできないこととなり得ます。 また、弁護士を立ててい...
金銭の授受に関しては、それが単なる贈与なのか、貸し借りなのかは、総合的な事実をもって判断されることになります。 貸し借り(金銭消費貸借)という前提なのであれば、相手方にて、金銭返還の合意があったことを主として立証しなければなりませんが...
無視はおすすめしませんが、基本的に簡単には認められません。 労働者には退職の自由があります(民法626条~628条等)。 特に診断書があり就労困難なら「やむを得ない事由」になりやすいので、会社の損害賠償はかなりハードルが高いです。 ...
どのような請求なのか(貸金返還請求なのか、損害賠償請求なのか、不当利得返還請求なのか)によって、ご希望の主張が展開可能かが変わってくるため、訴状を持って具体的な法律相談を受けられたほうが良いでしょう。
先方の健康状態に問題が生じた等の理由で連絡がつかなくなった可能性が一番高いように思います。 万が一の時に備えて、返済する意思があることはLINE等で残しておいた方が良いでしょう。 想定外に詐欺罪等で逮捕されるリスクを減らすことができます。
元警察官の弁護士です。 1残りのお金を返済できなかった場合、お客様から訴えられますか? 相手は、あなたが借金の返済をしないことと引き換えに、性交渉を要求しているので、債務免除されていることになります。そのため、返済義務がありません...
違法行為であり正当な権利に行使であれば、和解書の記載に関わらず、訴訟や弁護士への相談は可能でしょう。 ネットに書くなどの手法は許されないでしょうが。
相手とのやり取りの内容次第ではありますが、そもそも金銭を受領した証拠が残っていないのであれば、金銭の授受がないとして借り入れが否定される可能性はあるでしょう。 また、借用書へのサインはしない方が良いです。サインをした場合、借りたこと...
・相続にあたり行わなければならないことがあるでしょうか。 →預金があるのであればその解約手続きのため戸籍など金融機関指定の資料が必要になりますので、それらの書類の収集が必要です。なお、相続税については、あなたの場合3600万円の基礎控...
仮に請求できるのであれば、そのことを隠して破産の手続きを進めたということになりますので、現時点で請求することの方がおかしな話ではあります。 債権者に返済した額などは自己破産を依頼した弁護士が把握していたかと思いますので、合わないなどと...