個人再生時に提出する家計簿で余剰金額が10万円を超えてしまう場合、手続きはどうなりますか?

初めまして。
ご相談させて頂きます。
個人再生に関して、調べている中で家計簿の提出というものがありました。
現在750万程の借入があり、手取りが20万+アルバイトで月2万程の合計22〜23万で、支払いがおよそ18〜20万のためほぼ支払いに消えてしまいます。
貯金は無く、所持している車も15年以上前の軽自動車なのでほとんど価値はないと思います。
また、今は実家に住ませてもらっているため、家賃等はないですが、返済額が多いため生活費すら家に入れられていない状況です。
弁護士へ依頼した際は一時的に借金返済が止まるとのことで、しばらくは余裕ができるため、家族への生活費(食費、水道光熱費、通信費等)支払いをしていきたいのですがそういったことは行っても良いのでしょうか?
また、借入金の返済がほぼ全てであったため、返済が止まる間は余剰金の方が大きくなってしまうと思います。
そうなると結局は個人再生が認められたとしても、減額される金額が少なくなる、または、認められないということになるのでしょうか?
あまり減額されないとなると、支払い額は多いままで新規借り入れ等もできないため、個人再生前より厳しい生活になってしまう気もしています。

長くなりましたが、何卒ご回答頂けますと幸いです。

・「弁護士へ依頼した際は一時的に借金返済が止まるとのことで、しばらくは余裕ができる」
弁護士費用、裁判所に納める費用、地域によっては個人再生委員の報酬をどう工面するおつもりなのでしょうか?

返済を止めたことによる費用でそれらをまかない、申立をするという流れですので、
他に回せるお金はでないと思われますが。

また、セカンドオピニオンとありますが、個人再生の見通しについてはそもそもどのような説明を受けたのでしょうか?
負債金額からすると、ショッピング利用、しかも免責不許可事由に相当する利用が予想されますが、債権者から同意を得られる見通しであったり、給与所得者再生のシュミレーションはできているのでしょうか?

最低限の説明すら受けていないように思われますので、
一度きちんと個別にご相談されることをおすすめします。