遅延損害金について教えて下さい。

知人から借金をして4年後に一括で返済をした場合、遅延損害金は発生しますか?
借用書には利息、遅延損害金、返済期限などはありませんでした。月々〇〇円返しますとは書いてあります。
また、返済後に合意書を書く予定なのですが、内容に今後、金銭的請求はないと言うような内容を書いた場合、遅延損害金はどうなりますか?

お答えいたします。
お約束された時期に金銭が返還されず、その時期に遅れて金銭が返還された場合は、遅延損害金が発生します。遅延損害金が発生する場合の利率が約定がなければ法律で定められている利率による遅延損害金を相手方に請求する形になります。
合意書において、定め方にもよりますが清算条項を定めた場合、遅延損害金部分は請求できなくなり可能性はあるので、その点にご留意いただいて合意書の作成をする必要があると思われます。