個人間で貸すと言って貸さなかった時
例えばネットで知り合った人とメールや前日までやり取りして振り込み当日やっぱり怖くてやっぱり振り込みしないと伝えて振り込みしないなら弁護士に訴えると言われたら相手の弁護士から何か来ますか
連絡とか
自分は貸主で相手は借りる側です
貸さないで終わらせる時です
貸すことを約束していて、最終的に貸す意思がなくなったため貸さなかったというだけであれば弁護士を立ててくる可能性は低いかと思われます。
仮に依頼されたら連絡とか来て慰謝料とか取られますか!
そもそも契約が成立していないとして請求を拒否する方向で争うこととなるかと思われます。
ありがとうございました