クレジットカード不正利用として逮捕されますか?

キャバクラで働いております。そこで出会ったお客様でお店にお客様として来てもらうし彼氏としても付き合っている人がいました。彼のクレジットカードをわたしの携帯に登録してくれていて、そのカードで何度も買い物していました。別れることになり、嫌な別れ方だったので別れると連絡し合った後も何度か買い物をしました。今、返金してくれないなら警察に被害届をだすし、内容証明を家に送る。と言われました。怖くなり調べたら以下の文章がでてきたりして逮捕されるなど罪になるのでしょうか?

(引用)カードの種類やカード名義人の了承を得たかどうかは一切関係なく、商品を販売した店舗側を被害者とした(店員を騙して他人名義のクレジットカードを会計時に使い、商品を購入し受け取った)「詐欺罪」(刑法第246条1項)に抵触するからです

またもし「おじ様」名義のクレジットカードをネットショッピングで利用していた場合「電子計算機使用詐欺罪」(刑法第246条2項)にも抵触します

相手方が登録に同意をしていたこと(同意があったとしてもクレジットカードの利用規約からすれば、違反であることに変わりはありませんが)を警察側がどのように判断するかでしょう。

ただ、どのみち民事の損害賠償義務はありますので、返金対応、示談を検討すべき事案です。