夫の不倫相手の示談内容について
仮に弁護士に正式依頼をしていなくても、このように突然内容が変わる事はあるのですか? 最終合意に至るまでは、ありうると思います。 相手方には弁護士が作ったと言うならその弁護士の連絡先を教えてと言っても教えてももらえません。 弁護士...
仮に弁護士に正式依頼をしていなくても、このように突然内容が変わる事はあるのですか? 最終合意に至るまでは、ありうると思います。 相手方には弁護士が作ったと言うならその弁護士の連絡先を教えてと言っても教えてももらえません。 弁護士...
せめて70万円の返済だけでもしてもらいたいです 例えば、弁護士に入ってもらって交渉してもらうとか、証拠があるなら裁判等の法的措置も考えられると思います。 お近くの弁護士に相談に行ってみてもよいと思います。
600万円の弁済といっても、変な団体に寄付等しているのであれば(お母様もある程度のご年齢でしょうから)返済は容易ではないように思います。 どのくらいの財産分与が見込まれそうか不明ですが、離婚するのであれば財産分与や年金分割は必要にな...
第三者を通したほうが都合がいい場合もありますね。 費用はさまざまですが、事情を話せば、あなたの考えを伝えてくれる 弁護士もいないことはないでしょう。
⚫︎弁護士の方に依頼すれば慰謝料どれくらいと見ていただけるのでしょうか? 離婚になるなら、一概には言えませんが、200~300万円程度かと思います。 ⚫︎職場が同じでも夫が口挟まないような言い文はないでしょうか? 口を挟まないよ...
はじめまして。お問い合わせいただいた内容に回答いたします。 1.前提(婚約の成立について) ・婚約は、一般にLINEや口約束のみでは成立しません。客観的にいわゆる結婚に向けて動いていた(例:両親の挨拶や結納等)のかどうかも、婚約が成立...
弁護士から手紙を出してもらうといいでしょう。
行為は一回だけです。 であれば、数十万円程度ではないでしょうか。 求償権を放棄するのであれば、さらに減額も考えられると思います。
>未成年に慰謝料請求をし、示談交渉したいが親の同意がないと金額が決まっても後で無効になると思うのですが、示談書を交わした時が未成年であれば分割での支払い途中に成人になっても全て無効になるのでしょうか? 成人になった後も相手が分割払い...
こんにちは。 あくまで想像の域を出ませんが相手方依頼者サイドの問題の可能性もありますね。 例えば、相手方本人が書類に対してどう回答するか迷っている、相手方本人の仕事が忙しくて自身の代理人への返答メールが土日にしかできない等ですね。...
相手方住所は,電話番号から調査できますが,請求しても相手方に支払能力がない可能性が高いので,実際に回収するのはハードルが高いと思います。 娘さんについてですが,延滞金,借入金の返還が困難であれば,債務整理又は破産手続も検討された方が良...
婚約が成立していることを前提に,婚約不履行に基づく慰謝料請求を検討されたら良いと思います。 一度,お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
アスペルガーなど障害がある方と穏便に話を進めるのはやはり、第三者を挟み協議離婚になりますか? 当事者同士で話ができないようであれば、例えば、弁護士に入ってもらうとか、離婚調停を申し立ててみるということは考えられると思います。
養育費に関する調停となった場合,基本的には元夫とあなたの側の両方の現在(直近数か月分)の収支の状況を証明する資料等を提出し,両者を比較して,裁判実務で用いられている算定表を参考にするなどして,合理的な金額を算定することになります。 そ...
夫からはもし離婚するなら支払い切れていない迷惑料を精算するよう言われていますが、一度承諾してしまったものは返済する義務があるのでしょうか? 迷惑料というものはそもそも請求できるものではありません。 また、仮に約束があったのだとしても...
別居をする場合、今は家計を一緒にしていますが、夫が一方的に給与を別の口座に変えることも法律的に可能ですか? 会社が応じてくれれば、可能かと思います。 また、夫と私の婚姻費用に違いがある状態で、一方的に夫が決めた婚姻費用を振り込みし...
こちら側に慰謝料を請求する、又は私からの慰謝料請求を拒否する事など可能なのでしょうか? →相手の慰謝料請求については、実際に精神病に罹患しているかいう問題もありますし、問い詰めたことと精神病との間に因果関係が認められるかという問題もあ...
夫が弁護士を立ててきた場合には、代理人である弁護士を話し合いの窓口とするように要請されるのが通常です。 協議や調停で離婚を断るのみであれば、代理人を立てる必要性はそこまで高くないようにも思われますが、条件によっては離婚も検討するという...
要約して書いたとは思うのですが、現状の通知書の内容に素直に従った方が良いのでしょうか? 相談者の言い分もあるでしょうから、素直に従ったほうがよいとまでは直ちに言えないと思います。 相談者の判断の材料とするために、お近くの弁護士に相談...
弁護士に依頼するかどうかも含めて判断するために、一度、相手の弁護士から来た通知を持って、弁護士に面談の相談をした方が良いと思います。
証書通りの対応(期日通りに返済)をしているにもかかわらず、相手の判断にて 証書の約束を破った為、強制執行に移す、被害届を出すという行動は可能なのでしょうか? 被害届を出す根拠がなさそうですから、警察は動かないのではないでしょうか。 ...
どうすればよいか、ぜひアドバイスをお願い致します。 相手にしなければよいのではないでしょうか。 相談者で対応に苦慮するようであれば、弁護士に入ってもらうことも考えられると思います。 場合によっては、ストーカーの可能性もありそうです...
こちらが原因であると明らかでないうちは支払う必要はありません。 職場への連絡は名誉毀損となる可能性がありますが、実際に連絡された後にお金を払ってもらってもご自身の社会的評価は返ってきません。 先立ってこちらから名誉毀損にあたるので...
財産開示させるために申し立てをしたと嘘をついたり、申し立てをすぐに取り下げたりすることは後々調停や裁判になった場合に不利になりますか? 直ちに不利という話ではないと思いますが、嘘はつかないほうがよいと思いますし、始めからすぐに取り下...
>話し合いにならない以上、わたしから離婚調停申し立てせざるを得ないのですが、先方の狙いは何でしょうか? 調停は相手方の住所地に起こす必要がありますが,現在,ご相談者様とご主人が別の都道府県に居住していたり,同一の都道府県であっても,...
1、弁償の責任は発生してしまうのでしょうか? 相手が半ば強制的に置いていったということですと,そもそも寄託契約が成立しないと考えられますので,損害賠償(弁償)の責任は発生しない可能性があります。 2、弁償金額が定価よりも高い金額を...
相手が結婚していることをあなたが知らず、知らないことについて過失がなければ、慰謝料請求が認められることはありません。260万円については、返還請求ができます。 ご自身で交渉等をするのが大変であれば、弁護士に依頼することをお勧めします。
このままだと全然話しが進まずに行くのもわかってるつもりです であれば,動いたほうがよいのではないでしょうか。
ご自分の心の内側の声に、従ったほうがいいでしょう。 そのほうが、より大きなストレスを回避できるでしょう。 しばらく落ち着くまでに、ストレスが伴うでしょうが、 弁護士と相談することで、方針が決まれば、困難は、最 少に押さえられるでしょう。
このお金は返さなければいけないものなのでしょうか? 返還する約束がないのであれば、返還する必要はありません。 裁判になると、返還約束があるというほう(相手)が、その立証をする必要があるのです。