公正証書の強制執行について
債務関係で公正証書(弁済和解契約書)を債権者発行したのですが、証書通りの対応(期日通りに返済)をしているにもかかわらず、相手の判断にて 証書の約束を破った為、強制執行に移す、被害届を出すという行動は可能なのでしょうか?(期限の利益の損失だと言われます)
連絡について証書には ①債権者から債務者へは必要最低限の連絡のみとする ②債権者からの連絡に対して必ず返信を行うことに対する記載は無し
債権者からはシカトも契約違反だと言われます。 よろしくお願いします
公正証書に記載してある場合のみ強制執行ができます。
勝手なマイルールを付け足して強制執行を申し立てても裁判所は認めません。
証書通りの対応(期日通りに返済)をしているにもかかわらず、相手の判断にて 証書の約束を破った為、強制執行に移す、被害届を出すという行動は可能なのでしょうか?
被害届を出す根拠がなさそうですから、警察は動かないのではないでしょうか。
なお、公正証書があるなら、強制執行の申立て自体はできると思いますが、相談者が約束どおり返済しているのであれば、請求異議の訴えによって、強制執行を止められる場合があります。
そもそも,それは公正証書なのでしょうか?
公証役場で作成した書面のみが公正証書であり,債権者が公正証書というタイトルをつけただけの契約書などは公正証書ではく単なる私文書に過ぎません。
たまに公正証書と思い込んでる方もいらっしゃいますし,債権者発行??ということでそもそも公正証書ではない可能性がありますので確認された方がよいかと思います。