夫からの金銭要求は応えないといけないですか?

夫は機嫌が悪くなると私と子供達を無視し、その間、育児家事は一切行おうとしません。無視をするので、メールでやり取りすることになるのですが、何度謝っても「納得できない」「許さない」と言われ状況は悪化していきます。そして1~2ヶ月ほどすると、私を許す代わりに迷惑料と称して金銭を要求してきます。
仲違いの原因は夫が業者と対応中に私が携帯をいじっていたことや家族旅行の工程を調べきれなかったり、子供の習い事を決めるのになかなか結論を出せなかったり…等様々で、毎回の仲違いの度に迷惑料を要求され、また金額も高額なので、支払い切れず夫に借金(?)してるような形で、毎月のお小遣いから少しずつ返済している形です。

子供達をも無視する状況から、私も早く現状を戻したいと思い、夫の要求を承諾する形で許してもらっていましたが、毎回毎回の繰り返しにもう離婚するしかないのかと思うようになっています。最近ではメールを確認する時や、メールが来てるかもと思うだけで動悸や胃が痛くなるようになりました。

夫からはもし離婚するなら支払い切れていない迷惑料を精算するよう言われていますが、一度承諾してしまったものは返済する義務があるのでしょうか?
私としては離婚できるなら離婚したいと思いますが、財産分与時に今までの迷惑料分を精算され、手元に財産があまり残らないとなると、子供達を養育することも厳しくなるので、なかなか思い切ることが出来ずにいます。

夫からはもし離婚するなら支払い切れていない迷惑料を精算するよう言われていますが、一度承諾してしまったものは返済する義務があるのでしょうか?

迷惑料というものはそもそも請求できるものではありません。
また、仮に約束があったのだとしても、取消すこともありうると思います(民法754条)。

(夫婦間の契約の取消権)
第七五四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

原田先生

ご回答ありがとうございます。

迷惑料は請求できるものではないとのことですので、仮に離婚時に精算を要求されても支払いの義務はないという理解でよろしいのでしょうか?

また、
仮に約束があったのだとしても、取消すこともありうると思います(民法754条)。
→これは私の方からでも取り消すことは可能だと言うことでしょうか?

迷惑料は請求できるものではないとのことですので、仮に離婚時に精算を要求されても支払いの義務はないという理解でよろしいのでしょうか?

仮に約束があっても、以下の取消権を行使できれば、支払う必要はないのではないでしょうか。
また、仮に約束があっても、その約束が法的保護に値しないとして、無効とされる場合もあるかもしれません。
いずれにしても、支払を拒否する方向でよいと思います。

また、
仮に約束があったのだとしても、取消すこともありうると思います(民法754条)。
→これは私の方からでも取り消すことは可能だと言うことでしょうか?

基本的には可能だと思います。
ただ、判例上、夫婦関係が破綻した場合には、取消権が制限されると考えられています。