娘のことですがよろしくお願いします。

娘の元交際相手がDVDを長期間延滞して延滞料金23万円余が娘に請求されています。
交際中に娘の会員証で二人で借りたDVDなんですが、彼のほうが返してくると言って持って帰ったそうです。そのまま交際解消になったそうで、一年くらい経ってからライズ法律事務所から連絡があり延滞が発覚しました。
元交際相手の方には支払い請求したのですが待ってくれの一言。
ライズ法律事務所からは毎日のように電話が来ます。娘は少しずつ支払いしています。
何とか元交際相手に支払わせる方法はありませんか?
その元交際相手と別れたあとに妊娠が発覚。中絶費用も支払うと言っておきながら払っていません。娘が借金して払ったそうです。
それも含めて請求したいです。
何か知恵をお貸しください。
ちなみに元交際相手の住所、実家の住所とも不明です。
わかるのは氏名と携帯電話番号のみです。

携帯番号から登録住所を調べる方法はありますが、事件依頼とセットでなければいけません。
引き受けてくれる弁護士がいるかどうか。

相手方住所は,電話番号から調査できますが,請求しても相手方に支払能力がない可能性が高いので,実際に回収するのはハードルが高いと思います。
娘さんについてですが,延滞金,借入金の返還が困難であれば,債務整理又は破産手続も検討された方が良いかと思います。

すいません、加えて質問なんですが
消費者法でDVDの延滞金の上限が決まっていると聞きましたが、それを主張して過剰請求分を返済してもらうことはできますか?今の時点で18万ほど払っています。

消費者法で上限が決まっているわけではありませんが,会員規約等で上限なしで延滞金が生じるような契約条項が消費者法10条で無効となると解釈されています。
なので,相談者様が,延滞金条項の無効を主張して,過払い分を返還するよう請求することは可能だと思います。一度会員規約をご確認ください。
あまり詳しくはありませんが,適正な延滞金額としては,代わりのDVDを購入できる金額くらいが妥当だと思います。
ただし,無効を主張しても,相手方が残額の請求を止め,過払い金返還に応じるとは限りませんので,ご注意ください。

以前ご相談した件です。
改めてゲオ側の代理人に請求金額の明細を送ってもらいました。
見たところ貸出日が今年の日付になっていました。実際は去年のはずなんです。
指摘したのですがゲオ側の資料に基づいて作りましたとのことでした。
これは違法では?と思うのですが。
違法の場合、何か対処できますでしょうか?

ご返事が遅くなり,申し訳ございません。
貸出日がズレている場合であれば,請求されている延滞金額も異なってくると思いますが,一度,ゲオが設けている延滞金基準に照らして,再計算してみてはいかがでしょうか。
また,相手方は,ゲオの資料に基づいてとありますが,資料の写しをもらうことはできないか,写しをもらえないのであれば,金額の根拠を教えてもらって,請求額の妥当性を検討されてみるといいかと存じます。