夫の不倫相手の示談内容について

夫の不倫相手に慰謝料を請求し、当人同士で示談内容についてのやり取りをメールでしています。
相手方は知り合いの弁護士に頼んでいると以前から言っておりました。
1ヶ月前はラブホテルに行った事を認めて、夫との関係解消、違約金の条項を入れていたのにも関わらず、
突然、ラブホテルに泊まった事を消し飲食と言い、関係解消、それを破った時の違約金条項も消されて修正案を出されました。

仮に弁護士に正式依頼をしていなくても、このように突然内容が変わる事はあるのですか?相手方には弁護士が作ったと言うならその弁護士の連絡先を教えてと言っても教えてももらえません。

誠意はあると相手方は言い張りますが、とても誠意あるとは思えません。
先生方、ご意見お願いします。

仮に弁護士に正式依頼をしていなくても、このように突然内容が変わる事はあるのですか?

最終合意に至るまでは、ありうると思います。

相手方には弁護士が作ったと言うならその弁護士の連絡先を教えてと言っても教えてももらえません。

弁護士に依頼していないかもしれませんね。
相談しているだけかもしれませんし。

最終的に示談書を交わすまでは言い分が変わることはあてと思います。
金銭給付を伴う場合は公正証書を作成するのがいいと思います。