元彼に脅迫され続け、貸したお金が帰ってくる気配がない
民事目的で警察を利用する気配が感じられると、警察官は いやがるでしょう。 刑事は刑事事件として真摯に相談すれば、誠実に話を聞い てくれるでしょう。 まずは、そこからですね。 私見です。
民事目的で警察を利用する気配が感じられると、警察官は いやがるでしょう。 刑事は刑事事件として真摯に相談すれば、誠実に話を聞い てくれるでしょう。 まずは、そこからですね。 私見です。
無効な合意ですね。 従わなくていいですが、そのような合意にサイン しないことですね。
弁護士によりけりです。 例として、 着手10万と消費税を分割で。 報酬は成功報酬で回収額の2割とか。 実費は別。
相手の名前や住所がわからないと、供託もできないですね。 メールで名前と住所を尋ねるしかないですね。 つきまといは、軽犯罪法違反ですね。 また脅迫もありますね。 警察が動かないですかね。 支払の手段がないので、あなたが不履行の責任を負う...
録音ですね。 債務の確認をしたほうがいいでしょう。 いくら貸してるかについて。 100万で折れない方がいいでしょう。 一括なら200で折れてもいいでしょうが、そんな 相手ではなさそうですね。
弁護士を通じて、 自筆の遺言書を預かっている者は 家庭裁判所に検認を申し立てなければならず 申立をしないと過料となることを伝えて 検認をするよう求めたらよいと思います。
状況からして、警察は被害届けを受理しないと思いますよ。 このままですと、相手のいいなりになって、どんどん泥沼に陥ってしまいます。 警察に警告してもらい、また、弁護士さんなど第三者に間にはいってもらった方がいいですね。
あなたが勝つでしょう。 脅迫にはならないですね。 100万を返させましょう。 詐欺に当たるかもしれません。 また慰謝料請求もしましょう。
親族らに請求はできませんね。 所在を尋ねることくらいは差し支えないですが。 いずれ住民票を移すこともあるでしょう。 貸金業者も同じような債務者を多数かかえていますね。 いずれも長期戦です。 あなたの場合も、長期戦になるかもしれません。
嘘の理由で借りたのなら,自己破産しても,免責されない可能性もあります。 よく話し合って,少しずつ返すほうが良いです。
似たような話をよく聞きますが,ほとんどは詐欺の事件です。警察に相談してみるのも手です。取り合ってもらえるかは分かりませんが。
相手の住所がわかっているのであれば、その住所宛てに、チケット代金の返金を求める内容証明郵便を送れば良いと思います。 それでも支払わないようなら、内藤先生もおっしゃるとおり、訴訟を提起するかどうか検討することになるでしょうね。
詐欺罪にあたるかどうかはともかく,貸したお金が返ってくるとは考えにくいです。 警察に相談したとしても,警察はお金を取り返してはくれません。 まず,これ以上はお金を貸さないことと, 今まで貸したお金を直ちに返すように請求すること, 請...
詐欺と思うが、警察官に理解してもらうのが難しい。 不法行為で損害賠償権もあるが、回収までたどりつけるか どうか。 詐欺で警察に動いてもらうのが一番いい。
残念ながら、親御さんはあなたの状況を知らないので 、不法行為性はないですね。損害賠償請求はできない ですね。 営業妨害も故意犯なので、犯罪にはならないですね。
からだの提供しなくていいですよ。 相手がお金を貸すかわりにからだを求めてきたんですかね。 そして貸したお金も返せと言ってるんですかね。 いずれにせよ、弁護士を立てて下さい。 費用は後回しにしてもらって。
プライバシーの侵害にはなりますね。 後者は、程度によりますが、職場に 来ること自体は違法ではないですね。