出会い系で知り合った方に

相手の名前や住所がわからないと、供託もできないですね。 メールで名前と住所を尋ねるしかないですね。 つきまといは、軽犯罪法違反ですね。 また脅迫もありますね。 警察が動かないですかね。 支払の手段がないので、あなたが不履行の責任を負う...

上記に書いてしまいました。

録音ですね。 債務の確認をしたほうがいいでしょう。 いくら貸してるかについて。 100万で折れない方がいいでしょう。 一括なら200で折れてもいいでしょうが、そんな 相手ではなさそうですね。

友人の遺言を受け取れない

弁護士を通じて、 自筆の遺言書を預かっている者は 家庭裁判所に検認を申し立てなければならず 申立をしないと過料となることを伝えて 検認をするよう求めたらよいと思います。

男女トラブルで訴えると言われてます

状況からして、警察は被害届けを受理しないと思いますよ。 このままですと、相手のいいなりになって、どんどん泥沼に陥ってしまいます。 警察に警告してもらい、また、弁護士さんなど第三者に間にはいってもらった方がいいですね。

免責後 7年以内の自己破産

嘘の理由で借りたのなら,自己破産しても,免責されない可能性もあります。 よく話し合って,少しずつ返すほうが良いです。

ネット上での金銭での取引

相手の住所がわかっているのであれば、その住所宛てに、チケット代金の返金を求める内容証明郵便を送れば良いと思います。 それでも支払わないようなら、内藤先生もおっしゃるとおり、訴訟を提起するかどうか検討することになるでしょうね。

これは詐欺でしょうか

詐欺罪にあたるかどうかはともかく,貸したお金が返ってくるとは考えにくいです。 警察に相談したとしても,警察はお金を取り返してはくれません。 まず,これ以上はお金を貸さないことと, 今まで貸したお金を直ちに返すように請求すること, 請...

ネットで売買システムを購入→詐欺?

詐欺と思うが、警察官に理解してもらうのが難しい。 不法行為で損害賠償権もあるが、回収までたどりつけるか どうか。 詐欺で警察に動いてもらうのが一番いい。

営業妨害の被害に困っています。

残念ながら、親御さんはあなたの状況を知らないので 、不法行為性はないですね。損害賠償請求はできない ですね。 営業妨害も故意犯なので、犯罪にはならないですね。