元恋人からの借金返済問題に関する代理人の立て方についてアドバイスをお願いします
開き直ることです。 裁判でもなんでもして結構です、もう連絡はしないでください、と。 もちろん代理人を立ててもいいですよ。
開き直ることです。 裁判でもなんでもして結構です、もう連絡はしないでください、と。 もちろん代理人を立ててもいいですよ。
兄上の債務や家について、あなたが法的にできることは(代わりに借金を支払うことを除き)あまりないと考えられます。しかし、あなたが兄上名義の家に住んでいる経緯、事情によっては、引っ越しを避けたり引き延ばしたりできる可能性はないとはいえませ...
残念ながら相手方の特定は容易ではありません。弁護士では対応が困難でしょう。必要に応じて最寄りの警察署にご相談ください。
ご自身やインターネット上の情報を元にご判断いただくのではなく、自己破産についてご依頼されている弁護士と直接よくご相談されてください。それが最善です。
金額が大きいため、まずは、警察に一度相談してみることが考えられます。 警察が民事不介入等を理由に動いてくれない場合には、貸金返還請求訴訟を裁判所に提起することが考えられます。 裁判所で貸金の返還請求を求めるためには、相手方の氏名及...
遅れても支払いを続行すればいいでしょう。 会うのがイヤなら会わなくていいですね。 弁護士が必要なら、間に入れてもいいですよ。
私見ですが、下記の事柄を、役所担当者に尋ねるとともに、 実際に扱っている機関を紹介してもらい、再度たずねることですね。 社会福祉協議会でも扱っているようです。 毎月いくら貸してもらえるのか。 何年間くらいになるか。 貸すことができな...
実は法テラス相談は、法テラス事務所ではなく、 法テラスと契約している弁護士の事務所でも行うことができます。 お住まいの地域付近の弁護士事務所に、一度「法テラスを利用しての自己破産についての相談ができないか。もしよければいろいろと自己破...
免責不許可事由になることはないので、今回分は引き落としでも仕方ありませんが、 今後は、破産宣告がでるまでは、現金で購入するといいでしょう。
無職でも意味はあります。 圧力を加えることになります。 相手は不安を感じます。 すぐにいい結果が出なくても、勝負はつけて置いたほうが いいでしょう。
金額も大きいですので、弁護士に直接ご相談いただいてから対応を進めていただければと思います。
贈与なので返す義務はありません。 ゴルフグッズはご相談者様に所有権がありますので、保管義務も期間もありません。 ただ、お相手が贈与じゃないと言って金銭請求してくる懸念がありますので、一応保管しておいて、交渉カードとして現物を返すと...
確かに面倒だとは思いますが、できなくはないといったところです。
相談の内容であれば債務の免除には当たらないと主張して返済を請求する余地は十分にあるでしょうね。 交渉によって返済されるようには思えませんので訴訟提起した方がよいでしょう。
弁護士によるでしょうね。 福祉関係の仕事をされている弁護士がみつかるといいですが。
講義代として300万円を支払う義務があると言われ、言われるがままに借用書を作成してしまったということでしょうか。 そうであれば、ご相談者様としては、そもそも講義代を支払う義務がなく、そのような支払義務を前提とした借用書に基づく支払請求...
証拠は証拠ですので、証拠としてどれだけ価値があっても、こちらの反論がいくら筋が通っていても、残念ながら、現在相手の元にある財産の使い方を決めるのは原則として相手本人です。(例外は差押えをする場合で、勝訴判決などが必要です。)
相手方の意向については想像するほかありませんが、 意味合いとしては、「解決金としてなら半額を支払う」というのは、「貸金であることについては争う(認めない)ものの、早期解決のために一定の金銭を支払う意向はある」という意味合いであるように...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 「解決金」「示談金」も「貸金」も、単に表現の問題で、和解する上では、どちらの文言であっても実質的に変わりはないので、ご安心いただいて大丈夫かと存じます。
生活保護を受けられれば解決しますが、そうできない場合は、請求を止めてもらっている間に積み立てるしかないでしょう。
振込の記録があるので、受領書は特に必要ありません。 問題は、後からこの受け取った金銭は貸付金ではなく贈与だと主張され、返済されないことです。 これが一番のリスクだと思います。 受領書や借用書を強制して出してもらうことはできませんので...
破産法270条の罪に該当しかねないという警告をすることが考えられます。それでも情報が得られなければ、申立書にその旨記載して、管財人の調査に委ねるしかなさそうです。地方によって取扱いが違う可能性もあるので、申立てを依頼した弁護士とよく相...
3年前だとかなり時間もたっており、 今からFX自動売買ソフトの購入について争い返金を求めることは非常に困難な状態と思われます。 そのため、お金は返ってこないと考えて置いた方が現状無難です。
同居していても家計が別なら給与明細までは不要かと思います。家計の状況を作成する際どのように記入しているのか(親の収入も含めて記入しているのか)にもよります。
お困りのことかと存じます。 債務整理については、原則として弁護士による個別面談義務がございます。 今後についてご不安な場合は、お手数ですが、最寄りの弁護士会(神奈川県ご在住であれば、神奈川県弁護士会)にご相談いただきますようお願い申し...
利息制限法に引き直して利息の上限を計算することになります。 いつ頃借りたか、いつ返したかは、わかるでしょう。 弁護士に相談して、計算書を作ってもらいましょう。 あなたの場合、年利15%が上限です。
お金を借りる理由、貸したお金の調達方法、授受の方法、あげたとすればその理由の有無、 もらう理由の有無、など間接証拠で立証も可能なので、一度弁護士から催告してもらうと いいでしょう。
すでに月1万円を支払うという条件で示談・和解が成立しているのであれば、 支払義務はあります。 貸金がどうというのではなく、払うと約束したのだから支払義務があるということです。 月1万円の提案に対し、あなたから返答をしたかも重要です。
破産するような状態にある場合、一部の債権者のみに支払いをしてはならないとされています。 後払いについても、債権者になりますので、支払いをするのは問題です。 一部の債権者のみへの支払は、偏波弁済(へんぱべんさい)というものになり、返済分...
これから示談は可能でしょう。 夫宛てに来ている書類を開示させないといけないですね。 そのうえで返済計画を作って、会社と交渉になります。 現在の状況が不透明なので、弁護士とよく検討すると いいでしょう。