弁護士と公証人どちらに依頼するといいですか
債務弁済契約書の内容を変更したいのですが、
弁護士の方に依頼するか、公証人の方に依頼するか悩んでいます。
(私が貸主です)
どちらにお願いすると効力が強いですか?
また、作成にかかる費用も違ってきますか?
無知ですみません。調べてもよくわからなかったので教えてください。
弁護士の方に依頼するか、公証人の方に依頼するか悩んでいます。
弁護士に依頼して、公正証書にする方法もあります。
どちらにお願いすると効力が強いですか?
公正証書であれば、相手の不履行があった場合に、強制執行力があります。
また、作成にかかる費用も違ってきますか?
弁護士費用は、弁護士によって基準が違いますので、個別に確認の必要があろうかと思います。
公正証書の手数料は、その債務額によって違ってくると思います。