どの時点で窃盗立証でしょうか?
部屋に置いてあった人から預かっているUSBを持っていくのは窃盗罪にあたるのはコチラで確認しました。
その際、
①USBの中のデータを見るだけの行為、その後USBを戻す
②USBの中のデータを他のデバイス等に保存またはコピー、その後USBを戻す
USBを戻したとしても、USBを取った時点での映像なり証拠があれば、その後戻せば窃盗罪には当たらなのでしょうか?
(例:お店で万引きしようとして外にでたけど、やはりやめて戻した行為とは違いますか?)
窃盗を立証するには、
中身を見た、時点でしょうか?
保存した時点でしょうか?
そもそもUSBを取った時点でしょうか?
よろしくお願い致します。
実際の状況や、証拠上どこまで立証できるか次第です。
中身のデータを見る目的でUSBを自身のポケットやかばんの中に入れるか、部屋から持ち出した時点ではないでしょうか。
そもそもUSBを取った時点でしょうか?
これですね。
盗った時点で窃盗罪が成立するかどうかという話になると思います。
なお、「部屋に置いてあった人から預かっているUSBを持っていくのは窃盗罪」とありますが、他人から預かった物を自分のものにするという趣旨であれば、窃盗罪というより横領罪かと思います。
お二方ともご回答ありがとうございます。