少額訴訟の証拠について
少額訴訟を考えているのですが
借用書等はなくLINEのみなのですが
LINEの名前が本名ではなく全く関連のない名前になっています。
アイコンも顔ではありません。
それで証拠になるのでしょうか?
私はLINE上で名前で呼んではいますがフルネームで呼んでるわけではないので自分じゃないと言われる可能性はありますよね?
自分じゃないと言われたら終わりでしょうか?
回答宜しくお願い致します。
自分ではないといわれてしまうと,その人物を特定する証拠を提出する必要があります。立証は難しいかもしれません。
濱門先生 回答ありがとうございます
LINEの中に顔写真を送ってきているのがあるのですがそれが本人の特定になりますでしょうか
「写真を交換しましょう」と言って交換した写真です。
回答宜しくお願い致します。
本人の特定資料としては不確かな気がします。別人の写真の可能性が否定できません。
それは確かに本人なのですが
別の人が勝手に送ったと言われたら立証できないということでしょうか?
何度もすいません
回答宜しくお願い致します
本人であれば全く問題ありません。別の人が勝手に送ったという主張があったとしても本人であれば大丈夫です。