- #契約解除・契約取消
- #返金請求
- #50〜100万円未満
- #100〜200万円未満
- #本名・住所・電話番号が判明
このまま10年かけてかえした場合には手数料が合計で647,920円かかるとしても、期間を短くすれば、手数料の額は下がるかと思います。 詳しい話はローン会社に聞いてみてください。
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このまま10年かけてかえした場合には手数料が合計で647,920円かかるとしても、期間を短くすれば、手数料の額は下がるかと思います。 詳しい話はローン会社に聞いてみてください。
>未払い分の料金は借金(債務)という形になるのでしょうか? 支払わなければいけないものであれば、あなたの債務です。 債務となるかどうかで何か状況が変わってくるのでしょうか?
そうすると、回答欄に書いたように相手方に返還請求なり損害賠償請求するということになりそうですね。 内容証明郵便で通知すべきかと思われますので、最寄の法律事務所を探して相談されてみてください。
契約書を取り交わしているかどうかにもよりますが、重要事項説明を受け、契約成立を見送ったのであれば、一時金を返金してもらえる可能性があります。
当初の説明と大きく異なるとのことで、状況により、法的に契約解除、取消、損害賠償請求、補償金の請求などが認められる可能性があると考えられます。まずは、資料を持ち寄り弁護士に直接ご相談されることをお勧め致します。
仮にその内容が民法に定める委任契約であった場合(通常はご質問内容からそのように判断されると思います)、委任契約は無償が原則であり有償の場合は別途取り決めが必要ですので、委任契約に基づく報酬請求はおそらく認められない可能性が高いと思います。ただ、おそらく委任契約の締結まで至っていないという判断になる可能性もあり、そうすると相手の請求はまず認められないと思われます。
代わりに落札してもらったということで手間賃などが含まれているのかもしれませんが、金額の適否を判断するにあたり、購入した車・引き渡した車の車種や年式などをお聞きする必要がありますので、直接弁護士に相談に行かれた方がよいかもしれません。
舟券の購入を強制されたわけでもなく、100%当たるとされているわけでもありませんから、 現実的には全額返金は困難です。 情報料と一応当選した金額の差額分の一部返金あたりが現実的な解決策です。
①知人との関係と②キャッシング会社との関係に分けて説明します。 ①知人との関係 成人した大人がやった行為なので、実際に行為を行った知人宛てだけに損害賠償請求ができ、その父親には請求できません。 (同様にキャッシング会社からは息子さん宛てにだけに請求ができ、相談者には請求できません。) ②キャッシング会社との関係 法律上、息子さんとキャッシング会社の貸金は成立していないので返済義務はありません。 弁護士に相談の上、債務不存在確認の訴えを提起してもらうことになります。 (ただし、立証の問題は残りますので、個別の相談で聞いてみましょう。)
詐欺であることを立証できるかですね。 立証できるなら訴えることはできますが、送達の問題や返金する意思と能力が 次の問題になるでしょう。
自分のではない、自分が契約したものではない、と、押し切るしかなさそうです。 裁判を起こされたら、その段階で色々と立証するしかありません。 落とし物の届けは警察に出しておきましょう。
最終打ち合わせまでいったのであれば、それまでに相手方も相当な費用をかけているかと思います。 今回はこちらの一方的な事情による契約の解除にあたりますので、相手に発生した費用等は支払う必要があります。
性行為を対価とする契約は、公序良俗違反で無効なので、法律上、一切の返還義務はありません。 今後は相手とは関わらないようにすることですね。
平成26年改正保険業法により保険会社の意向確認(把握)義務が強化されました。 意向確認書類、重要事項説明書などといった、 「これはどういうリスクに対応する商品か」 ということが書いてある書面をチェックされたほうが いいかと思います。 その上で、お母様に「家族の為」というと、 どのリスクに備えていただこうとされていたのか、 確認するべきでしょう。 意向確認書類の記載内容とお母様の認識にギャップがある場合、 どうしてそのギャップに気づかなかったのか(例:募集人が説明を省略した等) をできるだけ明らかにされた後に、 苦情申し立てなどをされると手続がスムーズになるかと思います。
偽物だと言う確実な証拠があれば、メルカリに対して、弁護士会照会請求で、相手の 住所、氏名を開示請求してみるといいでしょう。
詐欺については、お金をだまし取った時点で成立していますので、その後に返金されていても罪になります。 返金された事実は量刑などの場面で考慮されます。 警察の対応については警察次第ですので分かりませんが、金額や内容によって「返って来たんだからいいじゃないか。」と言われることはあるでしょう。 処罰を望む場合には、返ってきても詐欺が成立していることを伝えて被害届を提出したり、弁護士に依頼して提出しましょう。
消費者契約法に基づき、不当な勧誘による契約の取消し等を主張できる可能性が、あります。 ご自身での対応が困難な場合、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい(弁護士会や法テラス等で消費者問題に関する専門相談が設けられている場合もあるようです)。 【参考】 「知っていますか?消費者契約法-早分かり!消費者契約法-」(消費者庁サイト) https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/public_relations/assets/consumer_system_cms203_230310_01.pdf
その親戚の行った行為は横領罪に該当しますが、その親戚が6親等内の血族、3親等内の姻族である場合には、警察に告訴をしなければ罪に問うことはできません。つまり親告罪となっているわけです。 しかし横領罪として刑事告訴をしたからといって、それでお金が戻ってくるということではありません。 合計75万円については、別途、簡易裁判所に不当利得返還請求訴訟を提起する必要があります。 刑事と民事は別だからです。
見積書を送付されたに過ぎない場合、まだ契約が成立していない可能性があります。 (なお、「相場がわからず、お願いしますと言ってしまった」という言動が承諾の意思表示と解される可能性はありますが、口頭に過ぎない場合には、承諾の意思表示にはあたらないと争える余地があるかもしれません)。 いずれにしても、相手会社の実在等に不安を感じるのであれば、相手方とのやりとりを一旦保留として、見積書等の相手方の表示(名称、代表者名、住所等)を手がかりに、法務局で商業•法人登記の登記事項証明書の入手を試みてみる方法も考えられます(相手の会社が実在する会社なのか、やりとりしている相手が代表権限を有しているのか等について、登記登録の有無や登録内容を確かめることができます)。 【参考】法務局サイト https://www.moj.go.jp/MINJI/houjintouki.html
何も起きません。詐欺ですから。 届けるためにお金が必要だと発展するのが目に見えています。 そこからが国際ロマンス詐欺です。
ハードルは高いですが、先日も新宿管内で、相次ぎ、ぼったくりが摘発されたので、 まずは相談に行くことでしょう。
1.他の人から借りたお金であっても、それによって返す意思があると認められるのであれば、『返済意思がない』とはいえず、詐欺罪としての立件は難しいかと思われます。 2.本人から生活費がもらえているか否かと、本人が返済能力があるか否か、ひいては本人に返済意思があるか否かは必ずしも連動しませんので、その事情のみによって返済能力の不存在を立証することは難しいかと存じます。
書面のやり取りを通じて、何回か、質問をするといいでしょう。 事実関係を確かめる必要がありますからね。 費用はかかりますが、 行政書士など士業の方に手紙を出してもらうといいかもしれません。
もともと返すつもりで借りたのであれば犯罪にはなりません。もっとも民事で裁判等をされる可能性はありますので、相手から連絡があった場合に対応をすることになります。
そのサイトを見たわけではありませんので金額を1桁勘違いするという状況がよく分かりません。 直接弁護士に相談し、詳細を説明した上で回答をもらった方がよろしいかと思います。
仔細な勧誘経過が分からないため、あくまで一般論のお話となりますが、 個別ZOOMでの勧誘が、特定商取引法の電話勧誘販売に該当するのであれば、契約書面は現状では紙媒体を交付する必要があります(特商法18条)。 ※なお、特商法の改正で書面交付関係の電子化が盛り込まれていますが、現時点で施行されていません。 この契約書面の交付が紙媒体で行われていなければ、事業者はその義務を尽くしておらず、書面不備があるということになります。 職種が会社員とのことですが、今回の契約以外に事業者性がないのであれば、特商法の適用除外には該当もしません。 そのため、書面不備あり、かつ事業者性もなしであれば、契約から5か月経っていても今でもクーリングオフを行使して支払った代金の返還を請求できる可能性があります。 また、その他の責任追及の方法も検討の余地があるでしょう。 一度、もよりの消費生活センターや、消費者事件を取り扱う弁護士に相談することをおすすめします。
被害弁償がされたとしても詐欺罪または窃盗罪自体は成立しています。被害弁償がされていることは情状として不起訴等の判断として考慮されます。
> 例えば国家公務員も駄目と記載すれば駄目なのでしょうか⁉️ そのとおり(駄目)です。一般に約款の決め方は、事業者に一方的に裁量があるためです。 訴訟を起こすこと自体は可能でしょうが、認められることはほぼないでしょう。逆に、不当訴訟として損害賠償を請求されるかも知れません。
出会い系アプリ管理者に対して、当該男性の登録者情報を開示請求してみる ことでしょう。、 管理者側の回答次第で、 弁護士依頼をする必要があれば、かなりの費用がかかるので、要相談すると いいでしょう。 警察にも、相談しておくことです。 詐欺で捜査することも有り得ますから。
>投資詐欺で今まで騙し取られた被害額を会社の社長ではなく直接勧誘した人に弁護士ナシで請求する場合のリスクはなんですか? 法的なリスクは特にないかと思います。