ダイエット広告に騙され、高額なコースを購入してしまった場合の返金請求について
消費者契約法に基づき、不当な勧誘による契約の取消し等を主張できる可能性が、あります。 ご自身での対応が困難な場合、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい(弁護士会や法テラス等で消費者問題に関する専門相談が設けら...
消費者契約法に基づき、不当な勧誘による契約の取消し等を主張できる可能性が、あります。 ご自身での対応が困難な場合、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい(弁護士会や法テラス等で消費者問題に関する専門相談が設けら...
その親戚の行った行為は横領罪に該当しますが、その親戚が6親等内の血族、3親等内の姻族である場合には、警察に告訴をしなければ罪に問うことはできません。つまり親告罪となっているわけです。 しかし横領罪として刑事告訴をしたからといって、それ...
見積書を送付されたに過ぎない場合、まだ契約が成立していない可能性があります。 (なお、「相場がわからず、お願いしますと言ってしまった」という言動が承諾の意思表示と解される可能性はありますが、口頭に過ぎない場合には、承諾の意思表示にはあ...
何も起きません。詐欺ですから。 届けるためにお金が必要だと発展するのが目に見えています。 そこからが国際ロマンス詐欺です。
ハードルは高いですが、先日も新宿管内で、相次ぎ、ぼったくりが摘発されたので、 まずは相談に行くことでしょう。
1.他の人から借りたお金であっても、それによって返す意思があると認められるのであれば、『返済意思がない』とはいえず、詐欺罪としての立件は難しいかと思われます。 2.本人から生活費がもらえているか否かと、本人が返済能力があるか否か、ひい...
書面のやり取りを通じて、何回か、質問をするといいでしょう。 事実関係を確かめる必要がありますからね。 費用はかかりますが、 行政書士など士業の方に手紙を出してもらうといいかもしれません。
もともと返すつもりで借りたのであれば犯罪にはなりません。もっとも民事で裁判等をされる可能性はありますので、相手から連絡があった場合に対応をすることになります。
そのサイトを見たわけではありませんので金額を1桁勘違いするという状況がよく分かりません。 直接弁護士に相談し、詳細を説明した上で回答をもらった方がよろしいかと思います。
仔細な勧誘経過が分からないため、あくまで一般論のお話となりますが、 個別ZOOMでの勧誘が、特定商取引法の電話勧誘販売に該当するのであれば、契約書面は現状では紙媒体を交付する必要があります(特商法18条)。 ※なお、特商法の改正で書面...
被害弁償がされたとしても詐欺罪または窃盗罪自体は成立しています。被害弁償がされていることは情状として不起訴等の判断として考慮されます。
> 例えば国家公務員も駄目と記載すれば駄目なのでしょうか⁉️ そのとおり(駄目)です。一般に約款の決め方は、事業者に一方的に裁量があるためです。 訴訟を起こすこと自体は可能でしょうが、認められることはほぼないでしょう。逆に、不当訴訟...
出会い系アプリ管理者に対して、当該男性の登録者情報を開示請求してみる ことでしょう。、 管理者側の回答次第で、 弁護士依頼をする必要があれば、かなりの費用がかかるので、要相談すると いいでしょう。 警察にも、相談しておくことです。 詐...
>投資詐欺で今まで騙し取られた被害額を会社の社長ではなく直接勧誘した人に弁護士ナシで請求する場合のリスクはなんですか? 法的なリスクは特にないかと思います。
明らかに詐欺被害に遭っています。間違いありません。 そのサイトに支払ったお金を取り戻すことを考えるべきです。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方との間で、毎月のローン返済額と保険料を支払うことを条件に車を使用することについて合意が成立していると主張して、車の継続使用を求める余地はあるかもしれませんが、実際にいくらロー...
フェードアウトすることに嘘をついているのは罪にはなりません。 ただ、好きでもないのに好きなどというと恨みは買うでしょうからやめた方がいいでしょう。
詐欺として口座を凍結する方法は考えられますが、すでにお金を持ち逃げされている可能性があるため、返金可能性は少ないと思いますが、警察に相談してみてください。
速やかに警察に被害届を出しましょう。 早くしないと振込口座からお金を抜かれてしまいます。 ここ最近流行りの詐欺でしょうから、相手方の口座を凍結してもらう必要があります。
相手方代理人がどのような方法で相談者様にアプローチするかについてですが、電話や本人限定郵便のほか普通郵便(ポストイン)、簡易書留等による場合も弁護士の職務倫理規定の範囲内と言えますので、必ずしも本人限定郵便により送られてくるとは限りま...
>これって詐欺でしょうか? この状況だけでは詐欺かどうか判断できません。 >返金可能な案件でしょうか? 納期がいつなのか分かりませんが、契約を解除し、返金を求めることはできるかもしれません。 >可能であればどのような手段をとる...
結局、その口座はお母様が代理して開設したこと、その後、暗証番号を知っていたのは母であること、キャッシュカード、通帳を管理していたのも母である以上、お母様が現金を引き出すなどしていたことは間違いないと思います。 ただ親子間のことですので...
高額と思います。 終わります。
相手がお金を持っているのかどうか不明ですので、お金がかえってくるかどうかは分かりませんが、借用書に書かれた住所の住民票を取ってみてはどうでしょうか? 引越先が分かるかもしれません。 具体的な方法は役所にご確認を。
消費者契約法で取消が認められる場合、消費者側が受け取っていたものについては、現に利益を受けている限度で返還すれば足りるとされています(消費者契約法6条の2)。 ネットワークビジネスを主目的としその目的のために形式上取り扱う商品で、か...
過払いであれば戻ってくるはずです。 保険会社が支払いを拒絶するようであれば、消費者センターなどに問い合わせてみるといいでしょう。
匿名A先生が記載の可能性のほか、振込詐欺防止法に基づく口座凍結要請をかけた可能性があります。 業者側が口座凍結を解除してもらいたいと考え、返金を自主的に申し出てくるのを待つという戦略であれば、まだ、1週間(しかも正月休みをはさんでいる...
県外ディーラーの回答を前提とすると、①契約時に想定されていなかったような改造が施された車を売られた、②販売前に中古車販売店側で容易に把握可能な改造であったこと(故意、少なくとも過失あり)になるので、契約不適合責任(従前、瑕疵担保責任と...
弁護士であれば、住民票等は職務上請求で取り寄せ、訴訟等を提起することは可能です。実家は誰の所有なのか書かれていませんが、姉のものでなければ取られることはありません。ただ、親が亡くなって相続手続未了の場合は問題が起きますので、早めに対応...
いますぐに警察に行きましょう。 電話に出ていいことはないと思います。 仮に出るとしても警察と弁護士に相談中と回答するの一点張りをすることになるでしょう。