詐欺に関しての返済意思と返済能力について
一度でも返済があれば、返済意思があったとして詐欺が立件できないと聞きましたが、その返済された財源が他の人から借りたお金の場合どうでしょうか?
返済される前にLINEにて「人から借りれるか聞いてみる」といった文があります。
また、後日お金を貸した相手の嫁から、「(私が貸した日よりも前から)旦那から生活費を貰えなくなったため、仕事を始めた」という会話の録音をもっていますが、これはお金を貸した相手に返済能力が無かったことの証明になるでしょうか?
1.他の人から借りたお金であっても、それによって返す意思があると認められるのであれば、『返済意思がない』とはいえず、詐欺罪としての立件は難しいかと思われます。
2.本人から生活費がもらえているか否かと、本人が返済能力があるか否か、ひいては本人に返済意思があるか否かは必ずしも連動しませんので、その事情のみによって返済能力の不存在を立証することは難しいかと存じます。