住所不明な人への債権回収代行について
過去の住所や電話番号等がわかるのであれば,住民票の調査から相手の住所を調査できる可能性はあるでしょう。 ただ,債権回収については,相手に資力がない場合,1円も回収できないというリスクが常に付きまとうものですので,費用倒れとなってしま...
過去の住所や電話番号等がわかるのであれば,住民票の調査から相手の住所を調査できる可能性はあるでしょう。 ただ,債権回収については,相手に資力がない場合,1円も回収できないというリスクが常に付きまとうものですので,費用倒れとなってしま...
事務所次第ですが、調査だけの依頼はできませんので、訴訟などの依頼になるでしょうが、着手と報酬となると、30-100万くらいは必要ではないかと思います。 それでもされるかですね。(交渉ではないがつけば、もう少し少額かもしれませんが)
仮処分(勝手に車を売らないようにする裁判手続き)も関係する話なので、正式に弁護士にご相談いただくのが良いかと考えます。
ご質問の回答は、勝訴の見込みではなく回収可能性だと予想しますが、それは相手方の資産を調査してみないと回答不可です。 自身が役員を務める法人名義の資産を勝手に流用していたり、知人から無利息で融通してもらっている金を運用している、というよ...
手続の流れは、公正証書に「甲は、第〇条の債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」(甲は債務者、本件では相手方)のような強制執行認諾文言があれば、執行文の付与を経た上で、裁判所に強制執行の申立てをする運びとなりま...
調停委員は裁判所のプロパー職員ではなく、自分が担当している調停事件の時しか裁判所に来ませんし、次回期日までの間に、2名の調停委員が同じ日に在庁するタイミングが合うとは限りません。期日より前に裁判所(だけ)に渡していたとしても、実際に相...
相手が外国人でも、相手が日本に住んでいる場合は、内容証明を書いたり法的措置をすることで支払請求をすることは可能です。 契約書の作成はトラブル防止に有効です。
契約書は紛失しているとのことですが、押印前のデータなども残っていないでしょうか。 口頭ですと、途中解約の条件設定などが双方で食い違う可能性が高く、そうなると契約違反による賠償請求も困難になると思います 様々な可能性を探るためにも、一度...
相手の資力次第ですが、金銭の取り返しは理屈の上では可能だと思います(慰謝料は厳しいです)が、古物営業の許可を取り消させるためには刑事的に有罪にさせる必要があります いずれにしても、契約書や取引の経緯、トラブル発生後の交渉の経緯などを持...
内容証明郵便に記載する住所として私書箱を記載しても受け付けてもらえません。局留めも不可です。
訴訟や弁護士を介した代理交渉となりますと、費用倒れになってしまう可能性がかなり高いです。 ご自身で、お相手に対して電子内容証明郵便を送付して支払いを催促するなどは有り得る手段であると思います。
相談者さんの相手方に対する請求が、証拠によって認められ得るという前提で以下お答えします。 弁護士による内容証明の発出、ないしは調停や訴訟等の法的措置を行って、相手方に対する判決等の債務名義を確保したとしても、相手方に資産(不動産や預貯...
法律上の不法行為による損害賠償請求は、「損害の公平な負担」の理念で規定され、いわゆる損害の完全回復までは認めていないところです。 それは、加害者にとっても想定外の損害まで負担させることは公平ではないとされ、要は、「加害者も被害者も公平...
弁護士会照会のみを目的として請求をすることは出来ませんが、強制執行等を目的として依頼をし、その調査のために口座を全店照会する等は考えられるでしょう。
ただ、明らかに報復訴訟に思えるので、この別訴に対して損害賠償請求を新たに起こす事は可能でしょうか。 可能だとして、いくら位狙えるでしょうか。 →反訴すること自体は自由ですので反訴をすること自体は可能です。 金額としては数万円~50万円...
報酬債権が残っているのであれば、それを差し押さえることになると考えます。 また、報酬の振込先口座がわかるのであればその口座を差し押さえることも考えられます。 ただ、強制執行が空振りしたことにより相手方も対策している可能性もあるため、...
民事訴訟法は、送達場所について、原則、住所、居所、営業所又は事務所(これは会社が本人の場合)と定めており(法103条1項)、「前項に定める場所が知れないとき」などに、雇用される場所等に送達することができると定めます(就業先送達 同条2...
上記の事情でしたら弁護士に依頼して貸金返還請求として訴訟提起を端的にするのが安全かと思います。ご参考にしてください。
債務名義(判決など)がある場合には、金融機関に対し弁護士会照会することで、その債務者の預貯金や証券資産の残高の照会に応じる場合があります。ただし、強制執行のために必要な情報(残高など)以外の情報(取引履歴など)の回答に応じる金融機関は...
強制執行が成功しなくても、時効完成前に再度訴えを提起することができ、それによって、時効の完成を阻止することができます。(完成予定がずっと先であれば、訴えの利益がないと却下されるので、その点は注意してください。)再訴で勝訴できれば、その...
別の弁護士への依頼は可能です。また,財産開示手続や,第三者からの情報取得手続等によって,差し押さえ対象財産が見つかる場合もありますので,新たに相談される弁護士に確認をしてみても良いでしょう。
1 質問1について 請負人(先方)のこれまでの対応をみると、一定期間を定めて履行の催告をしてそれでも完成しない場合には、請負契約を解除し、依頼料及びプラモデルキットの返還(原状回復)を求めることができる事案であると考えます。製作費につ...
資料をもって弁護士に相談されればよいかと思います。 ただ、ご記載の場合は、回収不能な場合も多いので、その点は十分慎重に検討されるのが良いでしょう。 差押え先なども差し押さえる側で確認して、動かないといけませんし、無資力や財産の隠匿で...
恐喝とは、暴行又は脅迫により人を畏怖させて財産的処分行為をさせること言います。ご投稿のように単にLINEで請求して来ている段階では脅迫行為もなく、恐喝にはあたりません。 もっとも、元カレ側からの請求に法的根拠があるのか疑義があるとこ...
お困りのことと思います。 訴訟では、相談者さんの100万円の債権を確定し、場合によっては強制執行をすることが可能になり、消滅時効も5年から10年になりますが、「回収する」できるかは、別問題です。 相手が任意に支払わない場合、裁判の認...
貸金として返還請求をするのであるば、当事者間で返還約束があったことを証明する必要があります。 しかし、提示された事実関係を確認すると、返還約束がなく、また相談者様からは複数回返済免除ないし贈与の意思が表示されておりますので、返還請求す...
認められる可能性はあるかと思われます。 詐欺罪として刑事事件化することは難しいでしょう。支払いの意思があるとして、詐欺として対応してもらえない可能性が高いかと思われます。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 財産開示手続きでの虚偽の陳述は犯罪であり、罰則の対象です。 相手が現金で使い切ったと主張しても、退職金の額や使途について、矛盾点や不自然な点を具体的に指摘し、裁判所にさらなる説明を求めること...
元警察官の弁護士です。 元夫の家族は別人格なので、保証してないかぎり請求は不可能です。 またそもそも、今回のケースは、消費者金融に対する元夫の詐欺になります。 最寄りの警察に被害相談をして、対応してもらった方がよいです。 警察であ...
9月末を期限として返済する約定で貸したのですから、あなたには相手に対してその約束通りお金を返済するように請求する権利があります。そのことに対して借りた側から返済期限を延ばしてほしいなど返済の条件の変更をお願いされた場合、それにあなたが...