zoomによる電話勧誘クーリングオフについて
法テラスで何名かの弁護士に相談された上でこちらにご相談された、という事情は痛いほどよく分かるのですが、やはり具体的な契約書面や裁判所面を見ないと、ここではコメント出来ないかと思います。 沖縄弁護士会の消費者問題対策特別委員会で実働され...
法テラスで何名かの弁護士に相談された上でこちらにご相談された、という事情は痛いほどよく分かるのですが、やはり具体的な契約書面や裁判所面を見ないと、ここではコメント出来ないかと思います。 沖縄弁護士会の消費者問題対策特別委員会で実働され...
取引所の約款に凍結解除の審査手順が定められている場合は、 弁護士が取引所宛に、手順に則った主張書面を提出して解除を求めることができる場合があります。
別の回答者ですが、 そもそも署名(サイン)による認証であったのかは確認された方がよいでしょう。 ご記載の時期的からすると、サイン認証は原則として廃止されていますので。
基本的に第三者の元に渡ってしまった金銭については、第三者の財産となってしまうため、知人に仮に裁判で勝ったとしても知人の財産でない以上差押ができないということになります。
この場合、最初の訴状には、上記の事実としての損害や前金を払った証拠など、 事実関係を証明する証拠などを全部キッチリそろえないとダメでしょうか? あるいは全部でなくても一部だけでも証拠を添付すれば、訴状は裁判所に受理されるでしょうか? ...
ご質問に回答いたします。 25万円を貸したことと、自動車の返却の問題がどのようにつながっているのかよくわかりませんが、 仮に、元彼が、借りた25万円を、自動車の購入代金や、ローンの支払に充てたということであれば、それは、25万円の問...
ご質問者様のプラン契約が成立している場合、請求を無視することはご質問者様の債務不履行となります。 詳しく事情をお聞きしないと判断することが難しいため、一度、弁護士の先生に対面でご相談されたほうがよいと思われます。
税金がかかる等の理由で出金できない,マネーロンダリングを疑われている等の説明は,投資詐欺において頻繁に使用される文句ですので,そのような事実はない可能性が高いかと思われます。
ありがとうをつけていただき、感謝いたします。お力になりたいと思います。本件、有料相談です。1回1万円+消費税です。時間は約1時間です。ご希望であれば、dokaba@nifty.comまでご連絡をお願いいたします。
結論からいいますと、店舗で返金できないという対応に違法性は認めがたいということになります。 ズボンのポケットにタッチ決済カードが入っていて反応したということになれば、そのタッチ決済場所が一般のクレーンゲーム機とは異なる特殊な場所にあっ...
「約束をした文面」の内容が中性的なもの(たとえば、単に「50万円を支払います」という文言)であれば請求できる可能性がありますが、動機まで読み取れるものですと法律的には難しいかもしれません。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。 1.刑法上の詐欺罪は難しいです。 2.相談者さんが...
事業者間取引上のトラブルで大変お困りのことと思います。 刑事告訴をよく取り扱っております。 刑法上の要件を満たすことを主張し、裏付け資料を揃えれば、刑事告訴の受理も期待できると思います。 もっとも、ご懸念の通り、捜査機関が受理を...
送金した口座からの回収を図りたいのであれば、すみやかに仮差押えを行って訴訟を提起し、判決を得て強制執行という流れになります(その前提として口座情報の弁護士会照会も必要になります)。あなたが考えておられるように他の被害者も同様の考えで動...
商品の価格を、実際の価格又は同業他社の販売価格よりも相当程度安いと誤認させて購入を促すような表示は、不当景品類及び不当表示防止法5条2号の不当表示に該当します。 「最終値下げ」という表示から、それまでに複数次にわたって値下げがされてか...
電話での勧誘であれば、通信販売ではなく、電話勧誘販売に当たります。 お伺いしている限りでは、契約金額や条件については電話口で合意をされていますので、電話勧誘販売にあたるのではないかと考えます。 電話販売にはクーリングオフの規定がありま...
基本的に贈与となるため、返してもらうことは難しいかと思われます。相手がこちらを騙していたなどの事実があり証明できるのであれば詐欺被害として返金が認められる可能性もあり得ます。
効果がないとまでは言えませんが、相手の住所等がわからない場合、そのメールが無視された場合訴訟等の次の手段を取ることが難しいため、メールを無視された時点で何も打つ手がなくなってしまうリスクがあるでしょう。
当該友人とどのようようなやり取りのもとお金を振り込んでもらったのかが重要です。自由に使っていいという文言があり、返さなくて良いという趣旨のものであれば返金の必要性がないと判断される可能性はあるでしょう。
口座名義人から分割で少しずつでも回収ができるケースもあり得ますが、全額を取り戻すということは難しい場合が多いように思われます。 また、口座名義人が支払いに応じない場合現実的に回収は難しくなってくるでしょう。 費用については事務所や...
ご記載を拝見する限りですと、詐欺のように思われます。 弁護士に依頼して刑事告訴を行うという方法もあります。
本部弁護士から連絡があったとのことですから、その弁護士に電話して状況を聞いてみてはいかがでしょうか。 それでも対応してくれない場合には、民事調停や訴訟など検討せざるを得ないかもしれません。
申込書に記載された返金条件を後から後から覆すのは不当と思われます。 弁護士に依頼して、返還請求する旨、運営に内容証明郵便を送ることも手段の一つです。
知人に貸したお金の返還を求める場合、まずは 内容証明郵便で返済を求める通知を出すのが一般的です。 「いつまでに、いくら返済してください」と期限と金額を明確に示し、期日までに返済がなければ法的措置をとる旨を伝えます。 そのうえで返済が...
可能性は低いように思います。 相手の言うことも、あなたに返品せずに商品を取り込むための虚偽である可能性があります。 慎重に対応すべきかと思います。
・このケースは 刑法246条の詐欺罪として刑事告訴が可能でしょうか? →可能です。 刑法246条1項では、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。」と定めています。 そのため、今回のケースのように、「報酬が支払...
ご説明を拝見する限り、相手方が40万円を一括で振り込む可能性は低いと考えられます。 なお、情報商材の勧誘方法、情報商材の内容などに問題がないか、契約解除ができないかについて一度弁護士に法律相談されることをお勧め致します。
弁護団があるようなので、一度、そこに問い合わせてみてはいかがでしょうか。 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20241031/1000110586.html
不動産の売買契約ではないので、ここにいう手付金とは、言葉通りの手付金ではなく、 いわゆる着手金という意味合いだと思われます。 手付流しは、「中途解約をするときは、30万円を全額違約金として受領する」という意味合いになるかと思われます。...
詐欺について慰謝料など精神的損害を請求することは可能です。 直接お会いされるとのことですが、まずは、警察にご相談されることをお勧め致します。