出会い系、詐欺。paypay先払い。
被害が6000円くらいだと、取り返す方が、コストがかかってしまいます。 諦めるしかありません。 出会い系サイトで詐欺にあい、何百万からの被害を受けている人もいます。 それと比べれば傷は浅い、とでも思うしかありません。
被害が6000円くらいだと、取り返す方が、コストがかかってしまいます。 諦めるしかありません。 出会い系サイトで詐欺にあい、何百万からの被害を受けている人もいます。 それと比べれば傷は浅い、とでも思うしかありません。
・「相手を詐欺(?)で訴える事はできるのでしょうか?」 できません。 公序良俗に反するような金額ではないですし、 支払に関して合意(和解)されていますので。 また、そもそも、相手方に、 クリーニングを実際にする義務 領収書や写...
訴えることはできますが、 繰り返しになりますが、認められる金額は少額の見通しです。
お答えいたします。 捜査機関には明らかに罪となるべき事実がない場合以外は原則的に刑事告訴や刑事告発を受理する義務がありますので、告訴、告発を受理させる可能性はあると思われます。 内容証明郵便の作成につきましても記載される内容にもよりま...
ご相談の内容については、まずは契約書の内容を拝見しませんと、契約内容が分からないので、 ご回答のしようがありません。 ついては、直接資料の確認が必要な性質上、掲示板上でのご相談での解決は難しいと思われますので、 お近くの弁護士事務所...
予約サイトに関しては、様々な形態がありますので、 まず、予約サイトとの法律関係を確認する必要があります。 よくあるケースで言えば、予約サイト側に対して、債務不履行(キャンセル)がないので返金を求めるという対応になるでしょう。
債権回収が目的であっても、 態様によっては脅迫罪に問われるというのが確立した実務です。 チケットの返金にしろ、浮気にしろ相手方両親への連絡には正当性がないでしょう。
相手に証拠を全て送るというのは、現時点では控えた方が良いように思われます。費用のうち200万に届かなかった分については、残金の100万円から引かれるという話であったのであれば、その旨を主張し支払い義務がないことを主張することとなるかと...
返さなくていいから別れてほしい、という発言がどの程度のものとして評価されるかにもよりますが、確定的な意思表示でないとして、債務免除をしていない旨を主張し返金を求めることも考えられるかと思われます。
①同一人物の口座であれば差押えは可能ですが、この種の事案は公示送達が必要な場合なども多く、提訴して判決を得るまでが大変であり、同様の被害者がいる場合は「早い者勝ち」です。さらに詳しい事情が必要ですが、仮差押えを含めて一刻も早く動いた方...
最寄りの消費生活センターへ相談し、そのサイトにおいて同種の被害相談がないかどうかを確認した方がよいと思います。
従前の経緯からすると、解除はすでに可能でしょう。 最終通告ですね。 訴訟手続きも案外面倒ですが、仕方ありませんね。
お書きの内容だけでは、相手方が特定できるかどうか、警察が動きかどうかなどの見通しがわかりません。詐欺罪の立件には非常に手間がかかるので、弁護士へ相談・依頼するならすみやかに行った方がよいでしょう。
あなたの説明内容を前提とすれば、業者の請求に応じる義務はないということになりそうですが、問題は口頭でやり取りされている(むしろ売買契約書にはあなたに不利な条項が規定されている)可能性があることです。最寄りの消費生活センターへご相談いた...
正確な回答のためには、実物の広告の精査を要するため、あくまで、参考情報のご紹介となりますが、不実証広告規制に関わるご疑問かと思われます。 消費者庁は、商品・サービスの効果や性能に優良誤認表示の疑いがある場合、その事業者に表示の裏付け...
難しいかと思いますが、カード会社から補償を受けられる可能性が多少でもあるのであれば、まずはそちらの対応をされてはいかがでしょうか。
最近いくつか同じと思われる案件のご質問を見かけますが、 お金を払わなかったからならばまだともかく、お金を受け取らないから刑罰を受けるということは、少なくとも日本ではまず考えられないように思われます。 相手方への対応等せず、地元の警察...
それはわかりません。
契約を解除して慰謝料を含む損害賠償請求ですね。 また、名誉棄損で慰謝料請求をすることになりますね。 一緒に請求するといいでしょう。
「5,000円の返済によって、返済意思の有無についてどれだけの影響・どのような影響があるかをお聞きしたい」とのことですが、このあたりも事案によりけりです。 最初から返すつもりでその意思に沿った返済ととられるのか、だまし取った後にトラブ...
・「債務者は親が行っていた事業を親が他界した後に債務者の配偶者を代表に しているので現在事業の利益を差押出来ない状況です。」 代表者とありますが、株式会社でしょうか?
詐欺被害については、刑事事件化することは難しいように思われます。 相手の住所がわかっているのであれば書面での督促や支払督促等の裁判手続きを行う必要があるでしょう。
キャンセルできますが、キャンセルの意思を相手に伝える必要が ありますね。 相手に損害は生じていないので、解約金も拒否していいでしょう。
お伺いする限り、そもそも相手が「アメリカのアーティストさん」本人なのかも怪しい状況のように思われます。 どこまでの手段を取りうるのかは状況によるので、掲示板上で、実際のやり取り等も確認せずに見立て等を個別に判断することはできません。 ...
広告の表示や見積りの提示がどのような金額であったのか、作業開始時に費用についてどのような説明があったのか、実際の作業内容とその裏付け、といった事情により変わってきます。訪問シロアリ駆除と同様のトラブル問題であるようにも思われますので、...
無料相談で対応されている事務所も多いため,回収の見込みが低くどうしようもないものなのか,可能性があるため動いた方が良いものであるのかの判断は受けても良いかと思われます。 また,依頼された弁護士に懲戒処分が出ているようであるならば,着...
①プロバイダ責任制限砲の発信者情報開示請求による開示の対象ではないため、相手方の特定が困難だと思います。 ②警察への被害相談は検討された方がよいと思いますが、犯人が見つかるかどうかを含めて今後の展開は何とも言えません。この種の詐欺は国...
・「出入り禁止」に関しては、一定の事情があったものと思われます。 その事情の内容次第になります。 見通しとしてですが、 デート特典の実施は難しいと思われますし、一旦形だけ実現して出禁扱いというので納得できるとは思えません。 金銭賠償...
詐欺事案としてツールの購入費の損害賠償請求等が認められる可能性はあり得ますが、現実的な債権回収の可能性は低い場合も多く、ご相談の際には費用対効果についてもご検討されると良いかと思われます。
1年は、1月から12月までです。 民訴368条「同一の簡易裁判所において同一の年に・・回数を超えてこれを求めることができない」と規定されています。 また、同一人に一つの債権を複数回分けて訴えられるかという問題は、いわゆる一部訴訟の問...