クリーニング代と称して、相場以上のお金を請求された。相手が証拠を出さないので、詐欺なのではと疑う。

お酒を飲んでいる時に、私が赤ワインをこぼして、知人女性の洋服を汚してしまいました。
物凄く怒っていたので真摯に謝罪し、後日クリーニング代を払うという事で、その場は納めました。

その後、「高価な洋服なのでクリーニング代は1万円です」と連絡があり、言われるがまま1万円を振り込みました。
一旦料金について納得&了承して、振込事態はしたのですが、、、、、
やっぱり後から考えると色々と腑に落ちない点があり、再度こちらから女性に連絡をして「クリーニング代の領収書と、クリーニングから戻ってきた状態の洋服の写真を送ってください」と伝えました。
すると相手が「疑っているのですか?不愉快です。あなたとはもう縁を切りますので金輪際連絡してこないでください、さようなら」といってブロックされてしまいました。

通常、洋服のクリーニング代と言えば、2000円ぐらいが相場かなと思います。
ブランド品だったり、高級クリーニング店に出す場合は別かもしれませんが。
1万円はぼったくりじゃないかと思い、また、証拠の領収書と洋服の写真を送ってこない事からも、1万円を詐欺したのではないかと思っています。
相手からはブロックされているのですが、この場合、相手を詐欺(?)で訴える事はできるのでしょうか?

・「相手を詐欺(?)で訴える事はできるのでしょうか?」

できません。
公序良俗に反するような金額ではないですし、
支払に関して合意(和解)されていますので。

また、そもそも、相手方に、
 クリーニングを実際にする義務
 領収書や写真の提示をする義務
は存在しません。

匿名A弁護士 様

ご回答ありがとうございます。
質問してもよろしいでしょうか?

こちらはお金を取られているのに、「クリーニングを実際にする義務」「領収書や写真の提示をする義務」がないという事に驚いております。

「クリーニング代に必要だから1万円よこせ」と言われたので振り込みましたが、それでも実際にクリーニングをしない場合、私を騙して、お金を巻き上げた事にはならないのでしょうか?
寸借詐欺(?)とかにはならないのでしょうか?