横領での処分についてお伺い致します
あり得るでしょうね。
あり得るでしょうね。
類似のケースを先妻のお子様側あるいは後見人として担当して来ました経験から申し上げます。後見人を個人として責めてもなかなか成果は見られないと思います。後見人も当初やる気を見せていたという事ですから、利害調整に悩んでいるのだろうと思います...
【質問1】 全額返済していても、逮捕や告訴されることはあるのでしょうか? 以前に相談や被害申告があったとしても、全額返済を受けていることを警察が把握しているのであれば、逮捕は逮捕に至ることは考えづらく、任意の参考人聴取のみではないか...
刑法上は該当する可能性はありますが、そもそも故意が認定できるのかという点や、被害の程度として軽微なこと、数ヶ月経っても何も動きがないこと等を考えると、刑事事件となる可能性は低いでしょう。 ご心配なさらずとも大丈夫かと思われます。
横領のような財産犯においては、被害弁償の有無・程度が重要です。相談者様は全額返済されており、懲戒解雇という社会的制裁も受けていることから、逮捕の可能性は極めて低いと考えられます。
1 逮捕告訴の可能性 既に支払完了しているのであれば、 警察は被害届を受理しない可能性が高 いため、逮捕の可能性及び告訴の可能 性は低いです。 2 5か月経過後に安心できるか 上記の可能性を考慮すると、安心し てよいの...
示談をして告訴の取り下げなどを約したわけではないので、告訴される可能性、告訴されている可能性はあるでしょう。 在宅事件なので、1年後に連絡がくることもあるかと思います。
在宅捜査の場合は事件から半年・一年後に警察から呼び出しがあることもあります。 本件でどうかは、ご質問の記載のみからは、なんとも言えません。
どのような理由で送金がされているのかにもよりますが、私的に自身の財を増やすために贈られている場合は業務上横領等になる可能性はあるでしょう。
備品等に関しては、劣化や故障で廃棄することもありえる以上、 減っている=特定の従業員が横領は飛躍がありすぎます。 経営者として、 備品の取り扱い・管理に関してのルール、売上関係に関してのチェックシステム これらをきちんと構築していな...
質問者様は、ご友人のお金を、ご自身の口座で預かっていたのですね。それをご友人に無断で使ってしまったと、そういう理解でよろしいでしょうか。 このような場合、横領罪に該当する可能性があります。 また、キャッシュカードを他人に渡す行為は違法...
不正利用の期間、回数、被害金額、示談の有無、被害者の処罰感情の強さが、 検事の判断に影響します。 検事が、起訴猶予かあるいは、罰金で臨むか、いまのところ、判然としませんね。
父親の同意もなく無断で行なっていたのであれば、窃盗や横領となる可能性はあるでしょう。民事上も返金義務があるかと思われます。 弁護士、警察へのご相談をされてみた方が良いでしょう。
1.被害届を受理しないことでの警察のメリット 警察は、頑なに被害届を受理したくない理由が知りたいです。 >>捜査には物的・人的コストがかかります。警察としても、立件の見込みの低い事件に対応をする余裕がないこともあります。 2.被害届...
口座の名義ですが、 人格なき社団の口座の場合、 ●●代表者●●となっているかと思います。 代表者の方が金融機関に直接お問い合わせされるのがよろしいかと思います。
1,占有離脱物横領罪になります。 2,警察は、民事を理由に、消極かも知れません。 3,内容証明、少額訴訟の順番でいいですよ。
社内調査として弁護士が同席し事情確認を行ったものと思われます。 横領事案の有無の確認のためなのか、社内で解決するための調査なのか、今後刑事告訴を行うための調査なのかはわかりません。 刑事告訴のケースであれば、今後、呼び出しの連絡が...
少なくとも、約束している返済について勝手に支払いを遅らせるのではなく、ご依頼頂いていた弁護士や会社に対して事情を説明することや返済意思があることを示す必要があるように思われます。
あなたの行為が契約違反になるのか、あるいは不法行為になるのか、また 250万円の損害額の根拠はなにか、過剰すぎるのではないか、など、問題 点が複数あるので、弁護士に直相談がいいでしょう。
刑事事件になる可能性は低いかと思われます。 同じ分割金での支払いの継続が難しいという状況であれば、弁護士を通して再度月々の返済額を少なくしてもらう等の交渉をしても良いかと思われます。 金額が下がっても、逃げずにしっかりと支払いをして...
お返事がおそくなり畏れ入ります。そうなると、業務上横領の線は少し可能性が高まるかと思います。 告訴や被害届が通るかどうかは、被害金額を含めどこまで証明ができるかに掛かっていますので、一度直接面談等で資料を交えながらご相談されることをお...
1,横領罪等になることはありません。 相手が何と言おうが、返却として認められると思います。 2,犯罪にならないので、被害届は出せないですね。 滞納金、違約金を少しでもいいので減らす努力をするといいでしょう。
不法投棄かどうかは、状況からは判然としないはずです。特に、換金できる性質のものであれば、土地所有者等から権利主張される可能性があります。その場合、窃盗罪、占有離脱物横領罪に問われる可能性もあります。やめておいた方がいいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 条件を満たせば、国選付添人の制度を利用できる可能性はありますが、ご質問者様の場合は、利用できない前提で回答いたします。 できることとしては以下のことが考えられます。 ・お子さまご本人ではなくご質問者様な...
なんで他人名義で政治献金をしているのか、それによって誰が困るのか、相談者の方がそれに対して何をしたいのかによりますね。 処罰を求めたい場合は、警察か弁護士か、ということになるでしょうか。私も弁護士ですが、なんで他人名義で政治献金をして...
法的な話で言えば損害賠償をして仕舞えばそれ以上の義務はありませんので、細かい相手の躾に関してのライン等に対応をする必要は基本的にないでしょう。 相手とやり取りをするのが困難であれば代理人として弁護士を立ててしまうのも、費用はかかって...
横領罪となり得るでしょう。相手がモノを借りてそのまま売ったないし自分のものとしたということについて証拠があれば刑事事件化の可能性もありえるかと思われますが、客観的に犯罪に該当するすべてのことを警察や検察が事件として扱っているわけではな...
組織犯罪や特殊詐欺への関与は、初犯であっても起訴されることも多く、実刑が科されるケースもあります。 迷惑をかけない、お礼をする等の甘言に惑わされることなく、一切関わらないようにしましょう。
裁判所もむやみに学校に連絡したりしないように思われますが、ご心配であれば、お住まいの地域等の弁護士に相談•依頼し、付添人として息子さんの利益を擁護する活動をしてもらうことが考えられます。 なお、学校側の退学処分の権限も無制限ではなく...
同種行為を繰り返しているということであれば捜査を受ける可能性はありますが、その一度の利用だけの話であればそれを理由に逮捕等される心配はないように思います。