刑事事件として扱ってもらうことはできるのでしょうか

次の使い込み?は何か罪に問えますでしょうか。

父が亡くなり、相続人のひとりであるAが遺言執行者になりました。
11月25日 Aが遺言執行者就任
12月20日 亡き父の口座からAの口座へ
      定期自動送金によって14万円が振込ま
      れました。

遺言執行者兼相続人の手元に入った14万円は、亡き母の相続財産に戻さられることなく、遺言執行者は遺言執行を終えました。この14万円の送金はこちらで預金の取引履歴を取ったことから発覚しました。

どのような理由で送金がされているのかにもよりますが、私的に自身の財を増やすために贈られている場合は業務上横領等になる可能性はあるでしょう。

泉亮介先生
ご回答いただき、ありがとうございます。

被相続人が亡くなってから金融機関に亡くなったことを届け出ていなかったために、被相続人が生前に契約した定額自動送金によって毎月送金されていたものが、送金されたものです。
そして、契約した当時、被相続人の通帳管理は相続人Aがしており、囲い込まれていました。被相続人からAには約2年間で400万円のお金が移っています。
 当事者の感覚では、Aは自身の財産を少しでも増やすためにそのまま持っていると思ってしまうのですが、被相続人からの贈与が死後も継続されていたものであるとすると、業務上横領等の成立は難しいのでしょうか。